2007-03-12
債務清理法(債務整理法)草案が完成し、財務報告審査不実の会計士の責任を明らかに定めた
破産法改正研究委員会が先日完成した「債務清理法」(債務整理法)草案は、破産法施行以来最大の追加改正となった。新改正法案の内容は、既に現行の破産法、破産法施行法及び企業重整破産法草案(企業更生破産法草案)を全てその中に入れ、既に現行の「破産法」の名称では包括できず、このため、「債務清理法」草案と新たに名付けた。
該新改正法案は合計8章に分けられ、総則、和解、破産、更生、公法人の債務整理、外国裁判所債務整理手続きの承認、罰則、附則に分けられる。その立法目的は、自然人、法人、非法人団体、又は公法人を問わず、経済上困難に陥った債務者に、全てそれぞれの状況を以て、該法所定の再建型債務整理手続き(和解、更生)又は清算型債務整理手続き(破産)により債務を整理させることができ、以て債権者と債務者の権利義務関係を適切に調整することにある。
現行の破産法と比較すると、草案はカバーする面がより広範である外、多くの規定は現行破産法の施行の欠陥に対して補充も行っている。申立費用では、将来債務清理法の立法後、会社更生又は個人、法人の破産の申立であるかを問わず、申立費用は5千元とすると明らかに定めた。納付しない場合、裁判所はその申立てを却下することができる。破産人が財務及び債権者リストなどを提供するのを拒絶する義務違反罪、破産詐欺罪、破産管財人又は監査人贈賄罪などの刑事責任は全て加重され、且つ罰金を加えて科す。
この外、改正法は規範適用の対象も拡大し、裏で実際に法人又は非法人団体の職務を執行する「実質責任者」の外、債務者と一定の関係を有して責任を負うべき者(「債務清理法」草案第3条)は、皆債務者と同じ義務と処罰を負う必要がある(例えば、破産宣告による、財産に対する管理処分権の喪失、住居制限)。また、法人又は非法人団体の財務報告審査又は認証を執行するのに責任を負う会計士に、調べて虚偽不実の状況があるときも損害賠償責任を負わなければならない。