2007-03-12

小売業者ギフト券の新規定は、来月より発効

  近年来、商品ギフト券に関連する取引紛争が次から次へと発生した、例えば、商品ギフト券はお釣りをもらえるか、商品ギフト券に使用期限が設定されている、発行機構の倒産又は経営権変更、商品ギフト券の偽造、変造等である。これに鑑み、経済部商業司は、既に「小売業者等の商品(役務)ギフト券の定型化契約書に記載すべき及び記載し得ない事項」を公告し、2007年4月1日により発効する。小売業(食品、家庭用電気製品及び設備、デパート、スーパー、コンビニ、量販店、ガソリンスタンド等)、クリーニング業、視聴歌唱業、一般浴室(サウナ)、理髪美髪等の業者を含み、その発行する「プリぺイド型ギフト券」は、何れもこの公告の適用と制限を受けるが、発行者が無償で発行した引換券、割引券は、その内に含まれていない。その他目的事業主務機関が管理する業者の関連事項は、主務機関が段階的に公告、施行を行う。

  「小売業者等の商品(役務)ギフト券の定型化契約書に記載すべき及び記載し得ない事項」に規定される記載し得ない事項は、次を含む:(1)使用期限;(2)「使い切っていないギフト券の残額で、消費することができない」、(3)商品の交付又は役務の提供という義務を免除し、又は別途その他の費用を追加徴収する、(4)使用地点、範囲の制限、角が切れていると無効であるなどという不合理な使用制限、(5)発行者が一方的に契約解除することができる条項、(6)予め発行者の故意又は重大な過失責任を免除する、(7)その他法律の強行、禁止規定に違反し、又は明らかに公平を失い、若しくは欺罔する事項がある;(8)広告は参考に供するにすぎない。故に、今後ギフト券に前述条項又は類似した文字を記載している場合、効力がないとみなす。

  また、「小売業者等の商品(役務)ギフト券の定型化契約書に記載すべき及び記載し得ない事項」に規定している記載すべき事項中最も重要なのは、発行者の契約履行保証であり、発行者は、以下の何れか一つの方式により行わなければならない。金融機関が十分な契約履行保証を提供する、同業者の会社と連帯保証する、発行者が信託専用口座を開設する、又は同業者協会が連帯保証する。

  ただ、ギフト券発行者が十分な契約履行保証を提供し、並びに記載しなければならないが、ギフト券の形態が多様であり、業者の規模がいろいろであるので、消費者がすべてのギフト券に何れも契約履行保証があると誤解するのを避けるため、検索制度があるべきであり、消費者がギフト券を購入する前に、自発的に業者が本当に契約履行を提供するか否かを検索したほうがいい。また、契約履行保証の迅速な賠償制度を設け、並びに公告して、消費者に知らせるのも、必要な措置である。

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