社債の私募は、公開発行会社に限る
経済部は先日座談会を開き、力霸グループに財務危機が発生したのにより生じた問題を討論した。その中で、社債の私募に対し、金融監督管理委員会は、情報透明化及び投資者権益の保護等の考量に基づき、非上場会社が社債を私募することができるという規定を削除すべきで、今後公開発行会社であるだけが、社債を私募することができることとし、以て亞太固網が資金をごっそり移転された嫌疑案の再発生を避ける というアドバイスを提出した。
現行公司法第248条の規定によると、社債の私募は、第249条第2号及び第250条第2号の会社利益獲得能力に関連する制限を受けず、且つ私募の発行会社は、上場、店頭登録、株式公開発行の会社に限らない。
金融監督管理委員会は、非公開発行会社が社債を私募するのに、参考に供することができる公正な財務報告がないし、また定期的な財務、営業収入の公告もないので、会社資金をごっそり移転される手段になりがちであると指摘した。よって、金融監督管理委員会は、社債を私募するのは、公開発行会社に限るべきであり、会社法の非公開発行会社が社債を私募することができるという規定を削除すべきである、削除できない場合、証券交易法第43条の6及び第43条の8の規定に照らして、応募対象、譲渡対象及び期間等を規範すべきであると主張している。
経済部は、非公開発行会社が社債を私募するのを禁止する場合、多くの未公開発行の中小企業をして資金繰りに困難を与える可能性があるので、一応禁止しないつもりであると認めた。経済部は、社債の私募とは、相互同意の下に行われるものであり、投資者自身が判断すべきであり、且つ力覇事件から生じた問題は、グループ自体のガバナンスの問題であるはずであり、個別企業の問題ではないはずであると考えている。但し、経済部も、非公開発行会社の社債の私募は、証券交易法の規定に帰るべきであり、発行可能であるか否かは、主務機関が決めるべきであると表示した。よって、座談会では、非公開発行会社の社債の私募には、証券交易法の規定に帰り、並びに授権の条文を定め、証券主務機関が規範を制定して管理するとの共通認識に達した。