2007-03-19

国外所得認定、最高行政裁判所:労務の提供地により判断する

  最高行政裁判所が先日の95年判字1254号判決中で、所得税法第8条第3号の「中華民国内での労務提供の報酬」につき、台北高等行政裁判所の見解を覆して、原判決を破棄し、新たに審理するよう差戻した。

  昇陽電腦股份有限公司が1998年にシンガポールの会社に支払った技術報酬役務金97.5万元は、所得税法第88条により20%の税金を控除して納税しておらず、且つ規定期限内に補ってを納付していなかったため、国税局は昇陽電腦股份有限公司に対し、納税しなければならないのに納税しなかった税金の3倍、計58.5万元の過料に処した。昇陽公司が不服のため、行政訴訟を提起した。台北高等行政裁判所は、中華民国外での労務提供の報酬とは、労務提供の行為地及び使用地のどちらも国外である場合を指すはずであると認定し、労務の提供地が国外で、使用地が国内のとき、該労務が中華民国内の使用と連結関係が生じるため、「中華民国源泉の所得」であると認定し、昇陽公司に敗訴の判決を下した。

  シンガポールの会社が提供する諮問役務に関する仕事は、全て中華民国外で完成したものであって、仕事人員の誰も中華民国に来て仕事する必要はなく、所得税法第8条第3号の規定によると、それは中華民国源泉の所得に属さないはずであり、且つ同法第3条第3項の規定は、「営利事業の総機構が中華民国外にあり、中華民国源泉の所得があるとき、該中華民国内の営利事業所得につき、本法の規定により営利事業所得税を徴収しなければならない。」であり、営利事業総機構が、中華民国外で非中華民国源泉の所得を取得したとき、法により営利事業所得税を納付しなくてもよいと昇陽公司が上訴状で主張した。

  所得税法第3条は、営利事業所得税が、原則として属人主義を採用するが、総機構を国外に設けた者に対し、中華民国内の固定営業場所又は代理人の有無に関らず、中華民国源泉の所得のみにつき営利事業所得税を徴収する、即ち、例外的に属地主義を採用することを明示し、また所得税法第8条第3号の所謂『中華民国内での労務提供の報酬』は、労務の提供地が中華民国内にあるかを基準とし、およそ中華民国内での労務提供の報酬が、全て中華民国源泉の所得である、労務報酬は誰が支払ったか、もしくはどこで支払ったかは問わない、原判決の見解に既に法規適用不当の違反があると認めると最高行政裁判所が判決中で指摘した。
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