行政院は3月7日に石油管理法改正案を可決し、多くの業者に石油製品市場への参入を制限する基準を緩和する予定である。その中の最も重要な改正は、石油精製業及び輸入業者が法により備蓄しなければならない最低安全貯蔵量を現行の5万キロリットルから1万キロリットルに改正することである。
過去のただ中国石油だけが石油製品市場を独占していたという局面と比べると、台湾の石油製品市場はとっくに漸進的な方式で徐々に開放された。まずは川下の石油製品販売業を開放し、次に石油製品精製業を開放し、最後に石油製品輸入業を開放した。2001年10月11日に石油管理法が公布施行された後、台湾の石油製品市場は既に全面的に自由化した。ただし、石油製品市場の特殊性に限られるので、石油管理法には業者に対してなお多くの制限、規定がある。
石油管理法第24条第一項、第二項では元々「石油精製業及び輸入業は、前12ヶ月の国内石油平均販売量及び使用量の60日分を下回らない安全貯蔵量を備蓄しなければならない。但し液化石油ガスにつき、前12ヶ月の平均販売量及び使用量の25日分を下回らない安全貯蔵量を備蓄しなければならない。前項安全貯蔵量は5万キロリットルを下回ってはならない。但し液化石油ガスしか輸入しないとき、1万キロリットルを下回ってはならない。」と規定した。また同法第8条及び第10条の規定により、石油輸入業者は、第24条で定める安全貯蔵量以上に符合する石油備蓄設備を設置し、または賃借し、関係書類を中央主務機関に提出して経営許可ライセンスを申請しなければならず、それで始めて輸入業務を経営することができる。このような制限基準は、より大きい固定コストを負担しがたい新入業者が国内石油製品市場に参入できなくさせる。石油製品の自由化の成果を上げ、消費者にもっと多くの選択の機会を与えるために、行政院は石油管理法第24条第2項の規定を改正し、業者が元々備蓄する必要がある最低安全貯蔵量を5万キロリットルから1万キロリットルに下げ、もっと多くの国内業者を市場に参入させ、また、国外業者の台湾石油製品市場への参入の意思を増加させることもできる。