2007-04-02

労工委員会:基本賃金は、一ヶ月ニュー台湾ドル17,642元まで引上げるべく、四月下旬に定める予定である

  労働基準法第21条の規定によると、労働者の賃金は行政院労工委員会(労委会)「基本賃金審議委員会」が定めた(並びに行政院に報告して、査定するよう請求した)基本賃金を下回ることができない。台湾の現行基本賃金は民国86年10月16日に、一ヶ月15,840元、一日528元、一時間66元を定め、今に至るまで既に10年調整していない。労委会李應元主任委員が2007年3月21日に立法院に赴き、施政報告をした時に、現在労委会が基本賃金調整案を検討しており、今「複線制」を採る傾向にある、つまり、基本賃金の月給と時給をそれぞれ調整するということを指摘した。月給につき、目下「基本賃金」が「平均賃金」の四割を占めるべき方向に向かって企画している。現在の全業界の平均賃金が44,107元であるため、これに応じて推計すると、基本賃金の月給は17,642元まで高めなければならない。この調整後の賃金は10年前に定めた現行の基本賃金より約11%増加し、二百万近くの労働者の賃金に影響を与えると見込んでいる。

  時給について、重大な変革がある。過去、基本賃金の時給が一時間66元であるのは、基本月給15,840元から一ヶ月30日、一日8時間により計算して得たものであり、毎月の定例休日又は記念日等休日を控除しておらず、ひどく時給金額を過小評価し、時間数により賃金を計算される時給人員には不合理である。目下の労委会のプランでは、基本賃金の時給は94元まで引上げることが期待できる。但し、「時給制」をしっかり実行し、並びに商工業者の基本賃金調整に対する支持を勝ち取るために、労委会が同時に過去の「パートタイム(フルタイムでなく)であるが、連続勤務する労働者に対しては、その定例休日等の休日につき比率によって賃金を与えなければならない」の解釈を廃除した、つまり、未来の「パートタイム」の労働者には、定例休日、国定祝日及び年次休暇の時に,賃金を与えず、即ち「休暇の賃金を与えない」の原則を採り、以て基本賃金時給の調整に合わせる。

  基本賃金の調整案は4月の下旬までに定め、並びに行政院に送り、査定させると労委会李應元主任委員が表示した。
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