2007-03-19

知的財産裁判所が立法院で可決され、9月前に創設できる見込み

  立法院は、3月5日に「知的財産裁判所組織法」を可決し、且つ1月9日に可決した「知的財産案件審理法」と併せて総統府に公告させるために送った。この二つの法が一旦正式に施行されると、台湾の知的財産権に関する案件の審理に重大な革新をもたらすことになる。

  知的財産裁判所組織法の規定によると、民事の第一審及び第二審の訴訟のどちらも知的財産裁判所が管轄することができる。民事訴訟の管轄範囲は、特許実用新案意匠法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び苗植法又は公平交易法中で保護される知的財産権益である。この外、知的財産紛争に関る刑事案件の場合、第一審はなお普通裁判所が管轄するが、第二審は知的財産裁判所が管轄する。行政訴訟に関しても、本法は、特許実用新案意匠法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び苗植法又は公平交易法の知的財産権に関して生じた行政訴訟事件の第一審は、知的財産裁判所が管轄すると明示した。

  人員配置につき、知的財産裁判所に、技術審査官を設け、法により裁判官の指揮、監督を受け、裁判官が専門技術問題を判断、関連技術資料を収集分析するのを助け、且つ法により訴訟手続に参与する。これにより、今後、知的財産裁判所が自ら特許の有効性及び特許の権利侵害などの技術的な問題につき審理する能力を有する。

  知的財産裁判所組織法の規定によると、司法院が知的財産裁判所の設置場所を決定し、且つ地理環境及び案件の多少を見て、知的財産裁判所の支部を増設することもできる。この外、当該二法の施行日についても司法院が決定する。目下、司法院はまず板橋に臨時裁判所を設置し、9月前に正式に使用できる見込みである。
前の記事 一覧に戻る 次の記事