2007-05-07

鈴木イチローが海外から提訴して勝訴

  大リーグ、マリナーズの日本人選手鈴木イチローが、海外から台湾創信公司を相手どって肖像権侵害で提訴した件は、4月30日に台北地方裁判所が、権利を侵害した創信公司は鈴木イチローに対しニュー台湾ドル500万元及び年利5%で計算した利息の支払えと命じる判決を言い渡した。また創信公司は鈴木イチローの肖像を載せている全ての商品の販売中止、関連広告の取り外し、且つ肖像権を侵害した商品の廃棄もしなければならない。

  三年前スポーツ用品業者ミズノは元々鈴木イチローと授権契約を締結して、その台湾での高い人気でブラントを宣伝しようと考えていた。ところが、ミズノが調べたところ、鈴木イチローの肖像が既に創信公司の不法使用によって、台北市のバスのボティーに載せられ、走り回っており、また各デパートのスポーツ用品ショップと野球雑誌の見開き広告にも出ているのを発見したので、すぐ鈴木イチローのマネージャー岡田良樹に告知し、且つ該授権契約の締結協議を打ち切った。

  よって、鈴木イチローのマネージャーが2005年9月に台湾に来て、台北地方裁判所において鈴木イチローの肖像権を侵害したとして創信公司を訴え、且つ損害賠償を請求した。台北地方裁判所は該判決において、調べによると、創信公司が確かに鈴木イチローの肖像を不法使用した、鈴木イチローの中国及び日本でのロイヤルティを参照して、財産上の損害賠償としてニュー台湾ドル350万元を請求するのに理由があると認めるとした。また鈴木イチローのマリナーズでの年俸及び被告の資本金を斟酌して、精神上の損害賠償としてニュー台湾ドル150万元も認めた。但し、創信公司の行為は鈴木イチローの名誉を傷つけるような、鈴木イチローの人格をけなすものではないとして、裁判所は新聞紙上での謝罪広告の請求を却下した。
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