2007-08-27

三角貿易につき営業税の二重課税がなくなる

  これまで台湾の国内業者が外国の取引先の注文を受け、商品を出荷する時、商品を注文した外国の取引先に引渡さず、外国の取引先の指示で台湾の課税区域あるいは物流センターに送る場合、該国内業者は外国の取引先に5%の販売領収証を発行し、商品を外国の取引先が指定した国内の買主に送達した時、この商品が輸入商品と見なされ更に5%の営業税が課されなければならなかった。

  つまりこの種類の三角貿易の取引では総計10%の営業税を負担しなければならなかった。賦税の負担を減らし、同時に商品輸出税率ゼロの形式要件を適用するため、国内業者は先に商品を外国まで送って、外国から国内に送り返さざるを得なかった。国内業者はこれで二重課税のうち、ひとつの営業税5%を回避できたが、運賃がかかった。

  三角貿易の営業税の二重課税の問題については、前ヒューレットパッカードコンピュータ董事長何薇玲を含め、税法の不合理な所を厳しく指摘したことがあり、これは台湾企業の海外移転の主因だとあからさまに述べた。

  税政策が全体の経済発展に影響を与えることを避けるために、財政部は原解釈を変更することに決定し、国内保税区あるいは課税区の業者が外国の取引先の注文を受け、並びに取引先の指示により商品を国内の買主に引渡すときも、なお輸出の税率ゼロを適用できることに同意した。これで商品を輸出していないために5%の営業税を多く負担することがなくなる、蓋しこの種類の取引全体的の営業税課税は元々ゼロであるところ、ただ商品が輸出されていないだけで、5%の営業税を多く課すことはできない。

  よって財政部の最新解釈によると、台湾の国内業者が外国からの注文を受けた後、更に外国の取引先の指示により、商品をサイエンスパークの事業者、農業テクノロジーパークの事業者、自由貿易港区の事業者、免税輸出区の輸出事業者または税関の管理している保税工場、保税倉庫、物流センター等の保税区営業者に引渡すとき、商品は直接に輸出されていないが、運送場所は保税地域であり、且つ外貨収入を受取った事実もあるので、全体の取引にはただ一回だけ5%の営業税を課すだけでよく、三角貿易の二重課税の問題がやっと解決できた。
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