2007-09-03
行政院体委会が公布した「フィットネスセンターの定型化契約に記載すべき及び記載できない事項」(要点)は8月15日に正式に発効した。
行政院体委会が2007年2月15日に公布した「フィットネスセンターの定型化契約に記載すべき及び記載できない事項」(要点)は8月15日に正式に発効した。故に8月15日より、フィットネスセンター(健身中心)またはジム(体適能中心)またはその他の名称のいずれのフィットネスサービスを提供する企業でも、消費者との間で定型化契約を締結するとき、当該要点の規定に符合しなければならず、且つ消費者は契約を閲覧するために3日以上の時間を要求することができる。
まず、消費者が納めた金額が5万元を超え、且つフィットネスセンターの関係サービスの使用期限が1年を超えたとき、フィットネス企業の経営者は、納められた「5万元を超えた部分」につき、「銀行の契約履行保証または信託法の規定により信託業に交付して管理させ、もしくはその他主務機関の許可を得た契約履行保証」を提供し、以前佳姿健康グループの内部の財務危機により甚だしくは契約に提供を約定しているフィットネスサービスが中断し、消費者の権益にひどい損害を与えたことなどに類似する状況を避けなければならない。銀行等の金融機構の契約履行保証の下で、フィットネス企業はその内部経営の問題により財務に危機があるとき、当該機構が契約履行に必要な資金を投入することになり、フィットネスサービスの継続的な提供に影響するまでに至らない。
また、消費者は双方のフィットネス契約の有効な存続期間に重要な事由があり、例えば、海外渡航、妊娠、兵役に服すこと、または転任により引越すとき、経営者に対し会員の権利行使の一時停止を行い、会員権利の一時停止期間内にフィットネス会員の月額料金の納付を免除することができ、契約に元々定めている有効な存続期間が順延する。
この外、消費者が自身の事由により契約を解除することを希望するとき、費用を払い戻すことができる。入会費を納めた後7日内に消費者がフィットネス施設を使用しないときは、契約解除し、且つ既に納めた費用を払い戻すよう要求することができる。他の消費者が既にフィットネス施設を使用した場合、業者は、消費者が既に納めた費用につき、規定した基準により一定の費用を差引いた後に払戻さなければならず、費用を差引く基準は、契約締結時の一ヶ月の会籍使用料の金額を実際に経過した月数でかける(15日未満であるときは、半月として計算し、15日を超えたときは、一ヶ月として計算する)。契約締結時の一ヶ月の会籍金額を認定することができないときは、契約存続期間の比率により払い戻す。但し、フィットネス企業はその損失を補うために、払戻金額の20%以下の手数料を取ることができる。契約締結時の景品の部分につき、双方が契約締結時に価額を約定しない限り、企業経営者が無償で消費者に贈与したものとみなさなければならず、契約解約時に賠償を請求することができない。