2007-07-02
保険業による関係企業への投資が将来的には制限される
2007年6月14日に国会が「保険法」改正を可決し、保険業による海外投資に関する保険法第146条の4の規定が、現在行われている、投資総金額は5%を超過してはならない、主務機関が経営状態を見て遂年で適切に調整できる、但し該当保険業の資金の35%を超過してはならないという規定から、主務機関が各保険業の経営情況を見て決める、最高でも各該保険業の資金の45%を超過してはならない、保険業の資金の海外投資の投資規範、投資限度、審査及び他の遵守しなければならない事項は主務機関が制定する。
そして保険会社が関係企業の株式に投資しているという状況が珍しくなく、現行保険法第146条の7第1項の規定は、銀行法第32条、第33条、第33条の3及び金融持株会社法第46条の規定に比べ、保険業関係者取引の規範が緩過ぎる。今回の保険法改正は保険業関係者取引に相当な制限を増やした、同法第146条の7第1項では、保険業関係者取引に対する「限度額、他の取引の範囲及び他の遵守しなければならない事項」は全て主務機関が関連規定を制定して規範すると改正した。これ以外に第3項を加え、保険業とその利害関係者の貸付以外の取引に対し、主務機関が制限できると規定した。その利害関係者及び取引の範囲、決議手続、限度額及び他の遵守しなければならない事項は主務機関が制定する。
保険業の利害関係者の取引の範囲、決議手続、限度額をこれからどう規範すべきかにつき、主務機関は金融持株会社法及び銀行法の規定に照して一定の金額や比率に達したら、取締役会の決議を経て、次に金額などの条件により報告または許可という二つの手続に分け、保険局に申請すると表示した。