2007-07-02

権利落ちの前後で相続した配当について、課税がそれぞれ違う

  もし被相続人が権利落ち基準日「前」に死亡したならば、遺留した株券につき、遺産及び贈与税法施行細則第28条の規定により、「相続開始日」の該株券終値の見積もり値を以て「遺産税」を徴収する、その後、相続人が相続で取得した上述株券により得た配当が相続人の所得であり、法により「所得税」を納付しなければならない。

  反対に、もし被相続人が権利落ち基準日「後」に死亡したならば、得た配当が被相続人の死亡時に遺留した財産であり、配当と相続した株券と併せて「遺産税」を申告しなければならず、相続人が取得した権利落ち基準日の被相続人の名義の該株券により配り当された株券又は現金は所得税法第4条第17号の規定を適用して、所得税の納付を「免れる」ことができる。

  よって、相続人が公開発行会社の株券の相続権を取得し、権利落ちにより配り当されたものが相続人の所得であり、被相続人の遺産ではないため、相続人が法により所得税を納付しなければならない。反対に、被相続人の死亡日が権利落ち基準日の後であるとき、遺産中の株券により配り当されたものは、被相続人が死亡時に遺留した財産であると見なすべきであり、相続人が遺産税を申告するとき、配当と株券を併せて遺産税を申告しなければならず、相続人が遺産税を申告した後に取得した、権利落ち基準日に被相続人名義の株券により配り当された株券又は現金は、所得税法第4条第17号の規定を適用して、所得税の納付を免れることができる。

  国税局が以下を表示した。権利落ち「前」に相続したとき、配当が「相続人の所得」であり、総合「所得税」に入れて申告しなければならない、権利落ち「後」に始めて株券を相続したとき、配当を「遺産に入れ」、「遺産税」を申告しなければならない。
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