2007-06-18
実費支給型医療保険は医療証書のコピーで保険金を請求することができる。
いままで民衆がそれぞれ二社の保険会社で「実費支給型」医療保険に加入したとき、保険金請求につき、医療証書の正本で保険金を請求しなければならないという保険金の規定があるが、正本はただ一回しか申請できないので、保険加入者が重複して保険に加入したにもかかわらず、なお一回の保険金しか請求できないという紛争が生じた。大勢の人から苦情を受けたことに鑑み、行政院金融監督管理委員会保険局は2006年に「傷害保険証書模範条項」及び「入院医療保険証書模範条項」を公布、実施して、保険証書において保険会社にほかの実費支給型医療保険に加入したことがあると告知して、且つ保険会社から保険加入の許可を得たとき、医療証書の「コピー」で保険金給付を請求することができると規定している。この新制は2006年10月1日(その日を含む)以後に保険に加入した場合に適用がある。
つまり、保険加入者が新しく保険に加入する保険証書において、ほかの実費支給型の商業医療保険に加入したことがあるという選択肢を選択し、保険会社に保険加入許可の根拠を供するため、保険会社に今までの医療保険の加入状況を明確に告知したなら、保険金を請求するとき、医療証書の「コピー」でも二社以上の保険会社に対し保険金を請求することができる。