2007-05-14

結婚は、登記制に変わり、もう儀式認定を採用しない

  台湾の現行民法第982条第一項で、結婚は、公開儀式及び二人以上の証人がなければならないと規定され、また同条第2項で、戸籍法により結婚登記をした者は、既に結婚したものと推定すると規定されている。よって、現行法の規定によると、結婚が公開儀式及び二人以上の証人の外、戸籍機関で結婚登記を行っているか否かは、原則上、双方当事者の結婚の効力に影響を与えない。しかし、結婚が儀式婚主義を採ると、その公示の効果が弱くて、重婚等の紛争が生じやすく、且つ民法上で言う「公開儀式」とは何か、その認定によく争いが生じて、更に結婚の法律効力に影響を与える。逆に台湾の離婚制度を見ると、現行民法第1050条の規定によると、離婚は書面を以て行わなければならない外、二人以上の証人が署名し、且つ戸籍機関で登記をしなければならず、「登記主義」を採る。よって、台湾の法律は、結婚に「儀式婚主義」を採ることを要求しているのが、離婚制度は却って「登記主義」を採るため、結婚登記を行っていない者が離婚したい場合、まず補って結婚の登記をしなければならず、それで始めて同時に離婚の登記をすることができるというおかしな現象が生じている。このため、立法委員孫大千氏達が、改正を提案し、2007年5月4日に関連改正法案が、国会で可決された。改正した民法の規定によると、結婚は、書面を以て、二人以上の証人に署名してもらわなければならない外、双方当事者が戸籍機関で登記を行わなければならず、それで始めて有効な婚姻となる、台湾の婚姻制度は、「登記婚主義」を採ることになった。但し、大きな変革により過大な衝撃を与えることを避けるため、「登記婚」という新たな制度は、総統が公布してから一年後に施行する。また、子女の姓について、今回、父母が子女の出生を登記する前に、書面を以て子女の姓を父親の姓とするか、母親の姓とするかにつき約定しなければならないと改正し、以て両性平等の原則を徹底させた。また、子女が成年後、父母の書面による同意を得た上で、別の一方の姓に変更することができるが、一回に限る。
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