2007-05-21

民法親属編(親族編)大改正 

  立法院が昨日民法親属編につき大改正した。今回の改正が五年前の夫婦財産制の改正に続いてもう一つの重大な変革である。改正範囲が結婚制度、重婚の有効範囲、判決離婚、子女の姓、嫡出子の否認、強制的認知、親権濫用禁止及び養子縁組等を含む。

  その内、判決離婚の部分は、三年以上の懲役に処され、又は不名誉な罪を犯して刑罰を下されたとき、判決離婚をすることができるという現行の規定を「故意の犯罪で」六ヶ月以上の有罪判決が確定したとき、判決離婚をすることができると改正した。

  現行の民法第982条の規定「結婚は公開の儀式及び二人以上の証人を有しなければならない」を、「結婚は、書面にて行い、二人以上の証人の署名を要し、且つ双方当事者が戸籍事務機関に登記しなければならない」に改正し、即ち「登記婚」を採った。

  子女の姓も両性平等原則を貫徹するために、「父母が子女の出生登記前、書面にて父親の姓にするか、又は母親の姓にするかを約定しなければならない」に改正した。そして非嫡出子は母の姓とするが、実父に認知されたとき、新法の姓の変更の規定を適用する。

  養子縁組では、改正法が「夫婦共同で養子縁組をするとき、夫妻の一方が養子となる者より二十歳以上年長であれば、他方が養子となる者より十六歳以上年長なだけで、養子縁組をすることができる」と規定し、養父母が養子となる者より二十歳以上年長でなければならないという現行の規定を一気に突破した。

  且つ今回の改正が「不貞抗弁」の規定も削除した。現行の民法第1068条が、実母が受胎期間中において、他人と姦通し、又は放蕩生活をしたときは、実父に子女を認知することを請求する規定を適用しないと規定したのは、生父への優遇であり、且つ憲法の男女平等原則に違反すると見なされた。立法委員は、目下医学技術が発達し、DNA方式を以て親子関係検査の精度が99%以上にも達することができ、実母が貞操か否かを以て、非嫡出子が実父に認知を請求する権利を剥奪すべきではないという考えで一致した。

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