2007-07-16

国際物流業の五年免税に厳しい条件を設定する

  台湾が世界的運営管理センターになるのを助けるために、行政院は先日、国際物流業を新興重要戦略性産業に入れ、五年免税の優待をすることに決めた。五年免税優待を受ける範囲に、もう地域別を設けず、自由貿易港区内の物流業者の外、サイエンスパーク、工業区、加工輸出区、農業テクノ加工園区内の国際物流産業も、免税優待を受けることができると規定した。経済建設委員会は、行政院に審査してもらうために、先日「自由貿易区内事業適用産業促進条例新興戦略性産業奨励方法」を提出した。行政院は、奨励に入れることを決議したが、財政部の税収損失に対する憂慮を考量し、最終的確定の減免幅は、財政部と経済部が税制支出影響評価報告をした後、また討論するとした。原則上、免税優待に入れるのが確定した四大分類の国際物流業者は、それぞれ多国価値付加小口混載輸送サービス、地域物流配達管理サービス、地域アフターサービス保守サービスとサプライチェーンサービスである。その内、サプライチェーン管理サービスも国際物流業に入れて奨励を受けることに対し、財政部にはなお疑問がある故、財政部、経済部の両部はこの部分につき再び協議を行う。財政部は、サプライチェーン管理サービス業は主に海運請負、商品販売管理及び商品発送管理等の4PLであり、なお商品の出所が本国に属すか、外国に属すか、収入が一体国内からの所得か、国外からの所得かをはっきり区別できず、及び4PLのどの段階が国際物流に属すか分け難いという争いがあるとし、奨励に入れないほうがいいと考えている。財政部は、免税による税収損失が過大になるのを心配している故、免税の享有に厳しい条件を設定し、適用対象を、投資額が1,000万元に達しており、且つ三年連続累計営業収入差額が3億元以上に達する物流業者に限ることを要求している。その具体的条件は、以下のとおりである:(1)四大分類である国際物流業者は何れも投資額が1,000万元に達さなければならず、且つその内の多国価値付加小口混載輸送サービスと地域物流配達管理サービスの二種類の国際物流業者は、当年度営業収入と前年度営業収入の差額が、三年連続して累計して4億元という基準に達さなければならず、及び(2) 地域アフターサービス保守サービスとサプライチェーン管理サービスは、三年連続して累計して、営業収入の差額が3億元に達さなければならない。
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