2007-07-23

裁判所は力霸の更生申立を棄却した

力霸公司百貨事業部(即ち「衣蝶百貨」)の協力業者は、96年2月に台湾台北地方裁判所に対し更生の申立をした。4ヶ月の審理を経て、同裁判所は96年7月2日に力霸公司に既に更生による立ち直りの可能性がないことを以って、更生の申立を棄却するという裁定を下した。

本件申立人たる衣蝶百貨の協力業者は、公司法(会社法)第282条第1項第2号の規定により、力霸公司の発行済株式総数金額の10%以上に相当する会社債権者の資格をもって更生の申立を提出した。申立人は、力霸公司に財務危機が生じた後、衣蝶百貨の業者が自力救済委員会を組成し、政府が同社と入出荷の支払の信頼のメカニズムに協調することに協力し、現在業者がまだ商品代金を取得することができていて、且つ衣蝶百貨の運営状況がよく、毎年100億元近くの売り上げが生じることができ、力霸公司の売上総額の72%を占め、同社の利益があり、且つ最も重要な部門であり、他のセメント、ホテル及び金属製品等の部門の売上げが占めている割合が高くないが、利益があり、または差引損益がない企業部門にも属していて、全体的に言えば、力霸公司になお再建して立直る可能性があると主張した。

但し、裁判所は関係主務機関及び債権銀行に意見を尋ね、且つ検査人の検査報告を参酌した後、以下の通り認めた:力霸公司は財務方面で既に明らかに再建して立直る可能性がない状況にあり、業務方面で四つの経営価値がある部門がただ自給自足することができるだけで、直ちに同社のために現金流量を生み出して莫大な利息費用の支払及び元金の弁済をすることができない。よって、現行の経営下で、補助的利益が存在することができない。また、検査人が提出した会社の部門の廃止及び担保品による債務弁済の処理などの会社体質を調整する方案は、同社と債権銀行及び従業員の間の相互信頼が不足しているため、債権銀行及び従業員からの支持を得ることができず、且つ同社のいままでの経営状況から見て、更に増資の方式により資金の投入を得ることができない。そのため、更生手続において当該方案を執行することができない。よって、裁判所は、同社が既に公司法の会社更生制度により再建、立直しすることができるものではないと認定し、もって申立人の申立を棄却した。
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