2007-07-02

債務清理条例(消費者債務整理条例)が三読で可決され、債務者が更生又は清算手続を通して生れ変ることができる

  96年6月8日の立法院の会議の三読で消費者債務清理条例が可決された。該法は破産法の延長であり、自然人の破産メカニズムに適用するものであると主に該法を定めようと推進した立法委員が表示した。清算又は更生の手続が債務者の生活、資格、権利を制限するため、該条例が「協議前置主義」を採る。すなわち、債務者と債権者が先に協議しなければならず、債務者が協議を請求した翌日から30日を超過して協議を開始しない、又は協議開始の翌日から90天を超過して合意がまだ成立していないとき、債務者が裁判所に更生又は清算を申立てることができる。

  該条例が可決された後、債務者に担保がなく、又は優先権がない債務の総額がニュー台湾ドル1,200万元以内であるとき、債務者が裁判所に更生又は清算手続を申立てることができる。反対に、債務者の債務総額が1,200万元以上であるならば、債務者がなお裁判所に清算を申立てることができる、但し裁判所が許可するかどうかを認定しなければならない。更生手続において、債務者が債務整理の誠意を以て、履行可能な更生案を提出しなければならない。更生手続は債務者に能力を尽くして債務を弁済させた後、また生れ変る機会を得させる。よって、更生手続はただ弁済期限を延長しただけであり、債務者がなお滞納している債務を返還する必要がある。弁済能力がない債務者につき、裁判所に清算手続を申立て、裁判所が債務者の財産を債権者に割り当てることができる。裁判所が清算手続の終止又は終結を裁定した後、債務者が免責及び復権することができる。

  「消費者債務清理条例」の適用対象は5年内に営業活動に従事した自然人である、又は平均営業額が20万元以下の小規模の営業自然人であって、始めて申立てることができる。該条例につき、日の出条項(予め一部の条文の施行日を定めるもの。)が定められ、総統が公告してから9ヶ月後に施行される。
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