2007-09-17

経済建設委員会と財政部は営利事業所得税の引下げ後の税率を練る

  行政院経済建設委員会(以下「経建会」という)主任委員何美玥は、民国(以下同じ)96年9月4日の記者会見で、政府が引続き税制改革を進め、法律を改正して営利事業所得税(以下「営所税」という)の税率を引下げ、引下げた後の営所税の税率は香港の営所税の税率(16.5%)より低くなる可能性があり、これを以って企業の競争力をアップすると表示した。これに対し、財政部も同じ意見を表明し、学者に精算してもらい、税率引下げの法改正作業に合わせて、来年年初に税法改正案を提出すると表示した。

  現行の所得税法第5条第4項第3号の規定により、営利事業の一年の課税所得額がニュー台湾ドル10万元以上であるとき、その超過した額につき25%を課徴するのは、香港、フィンランドの営所税の税率(香港は16.5%であり、フィンランドは12.5%である)より高く、またシンガポールも年々営所税の税率を18%まで引下げる計画がある。故に経建会等の単位は他国が制定した営所税基準に参考して税引下げに関する計画を練る、営所税につき一回で引下げるかまたは年ごとに引下げるかについては、関連部会でまた検討する。営所税引下げ後、企業の一株当たりの税引後利潤が増加し、株価収益率不変情況の下で株価の上昇に有利になる。

  営所税引下げ後、国庫に一部の税収の損失を生じるが、促進産業昇級条例(以下「促産条例」という)の「税金減免」の関係規定(すなわち促産条例第2章及び第70条の1の規定)の施行は98年12月31日まで(促産条例第72条の規定を参照)なので、促産条例を適用する関連産業は99年以後は税金減免の優遇を享有できなくなり、国庫の税収が約1千2百億元増加すると予想される。且つ税金減免の優遇を取消した後、実際の課税税率が名目税率と同じになり、税金の予測可能性を高めることができる。

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