2008-01-07
台北高等行政裁判所は某業者がアップル社の「iPod Shuffle」の外観を剽窃した嫌疑があると判決した。
報道によると、某業者が生産した「Top Tangent」、「Ez Tangent」と「Super Tangent」の三つの製品は米国商人アップル社の「iPod Shuffle」の製品の外観を剽窃した嫌疑があるため、米国商人アップル社は先日公平交易委員会に対し摘発した。
公平交易委員会は審査して、アップル社が主張した「長方形造形」、「円形タッチボタン式インターフェース」は商品の出所を表彰することができず、公平交易法が保護している「表徴」ではないと認めている。また、公平交易委員は、某業者が生産した「Top Tangent」、「Ez Tangent」及び「Super Tangent」等の三つの商品とアップル社の「iPod Shuffle」との製品外観の表裏面、色、使用方式が同じではなく、一般のiPod使用者を某業者が生産した「Top Tangent」、「Ez Tangent」及び「Super Tangent」の三つの製品とアップル社の「iPod Shuffle」を混同させるまでに至らないはずであると認めている。
本件は、アップル社が台北高等行政裁判所へ上訴して、台北高等行政裁判所が先日公平交易委員会の決定を棄却した。報道によると、台北高等行政裁判所の裁判官は、某業者が生産した「Super Tangent」とアップル社が生産した「iPod Shuffle」は、外観上いずれも円形の五方向キーを有し、その純白色の製品の設計が「iPod Shuffle」とほとんど同じであると認めた。更に製品の表示から見れば、アップル社はその生産した「iPod Shuffle」製品の裏面に「端っこが欠けたリンゴの図」と「iPod」商標を表示していて、当該業者が生産した「Super Tangent」の裏面に「Super Tangent」という文字を表示しているが、販売時に包装で遮り、覆っていて、一般の消費者をして外観から両者の差異を発見することができないようにさせている。よって、高等裁判所の裁判官は、公平交易委員会が、当該業者が積極的にアップル社と関係付け、剽窃している過程、意図と関係行為を無視していると認めたので、原行政処分を取消し、且つ公平交易委員会に新たに裁量処分するよう要求した。