2007-09-03

重大情報公開後の沈殿期間は18時間に延長した

最近、インサイダー取引の犯罪が頻りに伝えられていて、企業界または企業の責任者はややもすればインサイダー取引に違反したことにより捜索、押収または勾留され、全て国内の株式相場の波動及び企業の株価に影響した。よって、行政院は特に行政院金融監督管理委員会(以下、金管会という)に証券交易法(証券取引法)の改正案を作成するよう指示した。現在、証券交易法改正の方向は主に以下の通りである:現行の重大情報公開の12時間後に始めて株式を売買することができるという情報沈殿期間を18時間に延長しようとし、且つアメリカのインサイダー取引の免除条項を模して、一部の事項につき継続的な取引であることを挙証することができるなら、インサイダー取引免除の規定を享有することができるように明らかに定めようとし、取締役‧監査役を務める者に対し一つの大きなメリットになる。

行政院財経チームは、先日特に証券取引法のインサイダー取引の規定につき関係の弊害を除去し、利益を図る措置を検討したことがあり、行政院は、事業主、取締役‧監査役または大株主の行為がコントロールされ、ややもすれば違法になり、企業のイメージ及び国際的な名誉に影響するのみならず、当該企業の株価に波動が生じ、且つ国内の株式相場に動揺を引き起こすことを避けるため、証券交易法が更に弾力性があるものになるように改正できることを希望した。

行政院政務審査会は昨日正式に証券取引法の一部の条文改正案を完成した。その内、証券交易法第157条の1に規定しているインサイダー取引の構成要件につき初歩的な改正をした。原規定は、情報が公開される前、または公開されて12時間内に株式の売買をするときは、インサイダー取引を構成するとしている。但し、我が国の企業及び投資家の作業状況を考え、公開期間が長ければ長いほど投資家に有利になり、短ければ短いほど企業が重大な情報を得た後、取引をすることに有利になり、即ち翌日の1時半に大引けになる前に取引を完成するなら、企業は繰り上げて重大な情報を公布しなければならない。よって、情報の公開期間または沈殿期間を12時間から18時間に延長するのは、投資家に対しより保障がある。つまり、企業が夜7時に重大な情報を公布し、翌日の午後の大引けまでに取引できる時間はあと半時間しか残っていない。

また、注目されているのは、今回の法改正がアメリカのインサイダー取引を免除する精神に照らし、即ち一部の事項が定例の継続的な理財取引行為であり、企業内部で重大な情報を得て始めて行った取引行為ではないことを挙証することができるときは、挙証後インサイダー取引の規範を受けることを免除することができると定めているということである。但し、どの事項を挙証することができるかにつき、行政院は既に金管会に厳しく定めなければならないと要求した。この新しく加えた規定は企業内部の取締役‧監査役及び大株主にかなり有利になる。

証券交易法第157条の1のインサイダー取引の対象物につき、元々ただ株券と株持分の性質の有価証券があるだけであった、今回普通社債を加えて定め、以て企業が倒産し、支払不能になり、債権者の債務を弁済することができないとき、機会に乗じて社債を売却することを防止するのは、債権者にとって大きな助けになる。
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