2007-05-21

金管会:クレジットカードに付加した優遇の期間及び条件につき明記しなければならない

  一部のカード発行機構が提供したクレジットカードに付した優遇につき提供期間及び適用条件を明記しておらず、変更時、関係消費紛争が派生したことに鑑み、クレジットカード市場の発展を健全にし、及び消費者の権益を保障するために、行政院金融監督管理委員会(以下金管会という)は、民国(以下同じ)96年5月3日に中華民国銀行商業同業公会全国聯合会(以下銀行業会という)に書簡を出し、以下の事項を要求した:

一、 銀行業会には、各クレジットカード発行機構に「今後」提供するクレジットカードに付する各優遇につき以下の規定により行わなければならないことを知らせてください:

(一) クレジットカード権益マニュアル及びカード発行機構のウェブサイトで提供期間と適用条件を開示しなければならない。

(二) 申込書、広告および各宣伝物中で優遇に言及するときも、提供期間と適用条件を明記しなければならない。

(三) 各優遇につきカード発行機構の責に帰すことができる事由があるとき、原提供期間内に、提供期間と適用条件を任意に変更することができない。カード発行機構の責に帰すことができない事由があるとき、変更時、消費紛争を減らすため、関係解決措置を定めなければならず、且つ「クレジットカード業務機構管理弁法」第19条の規定により行わなければならない。

二、 銀行業会には、各カード発行機構が既に提供した「現行」の各優遇に対し優遇期限の開示を併せて規範すべきか、及び現存のカード所持者に対しどのように処理するかについて、関係措置を検討し、並びに96年5月25日までに書簡にて金管会に報告してください。

  また、金管会の官員は、銀行合併又はクレジットカード業務の終了決定のような事情は、上述の「カード発行機構の責に帰すことができる事由」である、また付加優遇期限の上限・下限につき、カード発行機構にそれぞれのコストの考量があるため、金管会が現段階で制限を設定しないと表示した。

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