2007-06-11

地価税、家屋税が抵当権に優先して弁済を受けることとなり、抵当物の競売で抵当権者が得られる金額が減少する。

2006年12月22日に国会は税捐稽徴法第6条第2項規定の改正案を可決して(2007年1月12日発効)、地価税、家屋税の徴収は、土地増値税に照らして、一切の債権及び抵当権に優先すると加えて定めた。前述の改正規定によると、抵当権者が債務者の抵当物の競売を申立てた後、分配で得られる金額は、地価税及び家屋税が差し引かれるので、大幅に減少する。

前述改正規定の施行に応じるため、司法院と関係機関は2007年5月28日に会議を開いて討論し、裁判所が差押競売事件を処理することに関する処理準則7項を決めた。司法院は会議後、各裁判所に参酌して処理するよう伝えた。

その内、前述改正規定の差押競売事件における適用時点につき、2007年1月12日に前述新法が発効した後、債務者が始めて負う公法義務(即ち税金未納)に適用する。また、抵当物が前述新法発効前に競落されていたなら、前述新法の適用がない。

次に、前述処理準則第2項は、「優先的に弁済を受ける税金債権は、ただ当該差押えられ、競売される対象物に限る」としている。例えば、Aが三家屋甲、乙、丙を有していて、Aが家屋甲をもって、銀行のために抵当を設定してお金を借入れた後、元金及び利息を期限内に支払えず、銀行に差押えられ、且つ裁判所に競売を申立てられたとき、当該競売の所得は、前述改正規定によると、2007年1月12日以後に初めて生じた地価税、家屋税の金額なら、裁判所が先に競売所得から地価税及び家屋税の金額を差引き、残りの金額が銀行に配分される。但し、前述優先の地価税及び家屋税債権はただ、家屋甲の競落代金だけにつき弁済を受けることができ、家屋乙及び丙に及ばない。

更に、前述処理準則第3項によると、抵当物を差押え、競売して得た代金が完済に足りないとき、土地増値税、地価税及び家屋税などの税額比率により分配する。つまり、抵当権者はこれにより完全に弁済を受けることができなくなる。

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