2007-08-20
農業に用いていない免税農地は、分割面積により税金を追徴する
農地は、贈与税の徴収を免除されているが、贈与してから5年内に用途を変更することができず、これに反すれば、やはり贈与税を徴収しなければならない。贈与税の徴収を免除されている農業用地につき、五年の管制期間内に、農業に用いていない部分があった場合、どのように贈与税を徴収すべきかにつき疑義がある。
財政部は93年4月に解釈令を出して、農業に用いていない部分の農地が分割された場合、追徴する税金を計算する時に、僅かに「農業に用いていない」各該筆土地の部分についてだけ、贈与税を納付する必要があると表示した。ただ使用を管制される農業用地に関し、農業に用いていないことがわかった場合、規定により期限を定めて農業使用を回復するよう通知しなければならない、命じられた期限が到来しても、まだ農業使用を回復していない場合、始めて贈与税を追徴する。但し納付者が税金を追って徴収されてから、土地は既に分割したと主張して、分割後の土地最小単位の「筆」を税金を補う際の計算基準とすることを要求することができるか否かにつき、明確な決定はない。台湾省中区国税局は、財政部が公布した解釈令により、納付義務者が、課税処分確定までに、その農業に用いていない部分を法により分割した場合、「農地に用いている部分」はやはり贈与税の徴収を免除され、僅かに農地に用いていない各該「筆」土地についてだけ、贈与税を追徴する必要があると表示した。
前述国税局と財政部の解釈令の趣旨によると、農地は贈与税を免除されているが、贈与して五年以内に用途を変更することができず、これに反すれば、贈与税を追徴する必要がある。農地が贈与された後、農地に用いていない場合でも、課税処分確定までに、その農業に用いていない部分が既に法律により分割されたならば、僅かに農地に用いていない各該「筆」土地についてだけ、贈与税を追徴すればよく、贈与した農地の全てにつき贈与税を補わなければならないわけではない。