2008-02-04

促参法(民間公共建設参与促進法)は、改正によって適用類別を拡大する

ケーブルカー、遊覧船埠頭、政府が開発したサイエンスパーク等の類別を追加した。

公共工程委員会(以下「工程会」という)は、交通部、内政部、国家科学委員会、農業委員会等の目的事業の中央主務機関の関係政策に対応して、促参法の施行細則を改正し、業者募集手続及び契約履行管理事項の規範を強化した外、始めてケーブルカーシステム、遊覧船埠頭、政府が開発したサイエンスパーク、国防部に認定された国防科技工業関係施設及び動物収容所等の公共建設を促参法の適用類別に入れると表示した。また、大型ショッピングセンターの商業誘因が既に足りていることにより、適用項目からショッピングセンターを削除した。 

工程会は、民間業者が促参法によって政府の公共工事に参与して、もっと税金などの優遇を享有することができる、交通部等の政策、計画に対応するため、工程会が促参法の改正に協力すると表示した。

促参法の適用項目を拡大するのは、特定の業者又は工事のために改正するわけではないと強調し、適用項目の拡大によって、民間業者が促参法により政府の公共工事に参与することができるよう望んでいると工程会は表示した。

作業手続を明確に規範する面において、追加した部分は以下を含む。

1.取扱機関が本法により他の機関に民間参与作業を執行するよう授権、委託したときの注意すべき事項及び所謂上級機関の定義。

2.取扱機関が投資契約に明らかに定めるべき協調委員会の構成方式、重点を置いたチェックの項目、手続、基準及び工事の進捗、品質コントロール管理事項。

3.投資契約の他の約定事項に記載できる事項及び政策変更の処理メカニズム。

4.取扱機関が民間に公共建設案への参与を求める公告と業者募集文書に明記すべき事項及び業者募集内容の変更又は補充の関係規定。

5.投資契約協議(締結)原則、期限及び契約を協議(締結)しない情況、

6.公共建設に必要な用地の地上権設定、及び公共建設の建設完成後の土地登記簿に登記すべき事項。

工程会の統計によると、2007年に促参法により契約締結予定ケースが165件に達し、民間投資金額がニュー台湾ドル513億元であり、既に契約を締結したケースが122件あり、民間投資金額が365億元近くに達した。ただ、去年の契約締結状況が前年に劣り、2006年の契約締結予定金額、実際の契約締結金額がそれぞれ965億元、683億元に達した。今年、民間業者が促参法を以て契約を締結する予定ケースが約102件ある。金額が割りに大きいケースが広慈博愛院及び福德平宅現地建設運営案、桃園県多機能芸術パークのBOT案、民間が自ら提出した台中市交七用地集配センターの建設、運営への民間委託参与計画を含み、民間の投資金額は合わせて約197億元である。

工程会は、去年の契約締結金額がわりと低かったのは、主にケースの規模がわりと小さく、多くは運営委託(OT)の方式により行い、また元々契約締結予定の汚水促参案の業者募集が予想外れであったからである、即日に促参法の適用項目を拡大し、もっと多くの民間業者の投資を引き付けることを望むことができると表示した。
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