取調べへの弁護士立会いに全国十五支局が加入
2月1日に全国十五支局が「検察・警察の第一回取調べへの弁護士立会い」試行プロジェクトに正式に加入した、これから精神障害者、又は低収入、懲役三年以上の刑に係っている一般民衆であれば、勾引、逮捕され、且つ警察の取調べを受けるとき、自身の権益を保障するため、いずれも法扶会(財団法人法律扶助基金会)に弁護士の助けを求めることができる。
法扶会と警政署が提携・協力の記者会見を開き、共同でこの件を発表した。法扶会董事長の古登美が、「取調べの先頭に立っている警察局が試行プロジェクトに加入できたことにより、第一段階の取調べ手続に被疑者に弁護士が立会うことができるようになるのは、人権保障と犯罪事実の真実の共同発見にとって、検察署、甚だしくは裁判所の段階でやっと取調べに立会うことができるより、効果がよい」と述べた。2007年9月17日に法扶会が検察官・警察の取調べへの弁護士立会いというプロジェクトを試行し始め、今に至って、法扶会の弁護士立会いを申請した人は計222人いる。
刑事局副局長高政昇は、マイノリティーの人々が義務弁護士を招聘して刑事事件の被疑者の取調べに立会ってもらうのに協力するのは、元々2005年警政革新案中の計画で、このプロジェクトは警政署義務弁論プロジェクトの継続であり、警察が人権を保障し、及びマイノリティーの人々に服務するイメージを示すことができ、これから積極的に法扶会と共同で努力し、難関を克服して試行範囲を拡大し、全面的な実施へ進むと述べた。
法扶プロジェクトの取調べ立会弁護士劉秋伶は、弁護士が取調べに立会うのは、専門的知識と権益上の保障を有効に提供することができ、正義の法律手続の進行に協力でき、審判資源を節約するプラス効果に達することもできるので、必要がある当事者が法扶会に連絡し、助けを求めることができると表示した。
弁護士が取調べに立会うのは、取調べられる者に心理上の支援を与えられるほか、犯罪被疑者が法律常識を欠く経済的弱者又は精神障害者であるとき、弁護士の立会いは、専門知識と権益上の保障を提供できるほか、正当手続の進行も助け、審判資源を節約する効果に達することもできる。必要がある当事者は法扶会に連絡し、助けを求めることができると劉秋伶が呼びかけた。