2008-01-14
債務清理条例を施行することとなり、司法院が積極的に各周辺措置を練ている
消費者債務清理条例(消費者債務清算条例、以下、係争条例という)は、民国(以下同じ)96年7月11日に総統により公布され、且つ公布後の9ヵ月後、即97年4月11日に実施することを定めた。係争条例を定めた背景は、現代社会の消費金融が発達し、消費者の信用の発展拡大により、消費者が多重債務を負担してしまい、弁済できなくなる問題も日々深刻となった。不幸にも経済上の苦境に陥った消費者に再建のチャンスを与え、更にその生存権を保障するために、債務者、債権者及び他の利害関係者の利益に配慮を加えることを期する故に、係争条例を定め、再建型の更生手続及び清算型の清算手続というデュアルトラック制度を採用した。
司法院が係争条例の施行に合わせるため、すでに積極的に周辺措置と人員教育訓練に関する計画を練ることに着手した。消費者債務清理条例施行細則、裁判所が消費者債務清理条例事件を処理するのに注意すべき事項、裁判所が消費者債務清理条例事件を処理するのに監督人、管理人を選任する方法、消費者債務清理条例事件の案件分配と終結報告の規則など多くの細かい法規を含め、目下いずれもドラフトの作成を完成したので、できるだけ早く法制作業手続を完成し、且つ完成後説明書を印刷し、且つ各裁判所が参考にする、及び大型説明会を行うために送付し、新制度の順調な実施に資する。
このほか、手続が裁判所でよりスムーズに行えるために、司法院も、銀行組合、台湾金融資産服務股份有限公司と、「裁判所の事前協議制」及び「監督人又は管理人の担当の進行模式」等の関係手続及び方法の促進を引続き協議し、そのとき債務者には、関係規定により最大の債権金融機構に債務弁済案の協議申請を提出することができる。