立法院がNCC組織法改正案を可決し、NCC委員につき行政院院長が指名し、立法院の同意を得てから任命することに改正した
立法院が民国(以下同じ)96年12月20日に「国家通訊傳播委員会組織法」(以下「NCC組織法」という)を可決し、,「NCC委員選出方式」につき元々司法院釈字第613号の解釈により、違憲と宣告された「政党比例制」から、「行政院院長が指名して立法院の同意を得てから任命する」に改正した。
民国94年11月9日に「NCC組織法」の施行が公布され、NCC委員会が正式に成立した。然るに「NCC組織法」には、第4条「NCC委員選出方式」が「政党比例制」を採用したため、違憲の争いが生じた。
今回の改正前の「NCC組織法」第4条の規定によると、NCC委員につき立法院の各政党(団)が、その立法院に占める席次率により15名を推薦し、行政院院長が3名を推薦し、「指名審査委員会」(以下「審査会」という、同じく立法院の各政党(団)がその立法院に占める席次率により推薦した学者や専門家で構成されるものである)の審査に回す。「審査会」の審査可決後、行政院院長は「審査会」が可決したリストにより、立法院に指名し、立法院の同意を得てから任命する。
これにつき、行政院は、上述「NCC委員選出方式」が実質的に行政院院長の人事権を奪い、憲法に違背した嫌いがあると主張し、ついに司法院大法官に解釈を申立てた。よって司法院大法官が司法院釈字第613号の解釈を作成し、前述「NCC委員選出方式」につき、立法院が立法方式により実質的に行政院院長の人事権を奪ったので、すでに憲法上の「権利の分立原則」に違反したと認定し、且つ前述「NCC委員選出方式」が違憲であると宣告した。
よって、立法院が96年12月20日に「NCC組織法」を改正し、委員人数を13名から7名に、委員任期を3年から4年に改正し、且つ「委員任期交替制」を採用したほか、並びに「NCC委員選出方式」を「行政院院長が指名し、立法院の同意を得てから任命する」に改正し、これにより行政院院長が改めてNCC委員の指名権を掌握するようになった。但し改正後の「NCC組織法」にも、「委員の中に同一の党籍を持つ者は、委員総数の二分の一を超過してはならない」と規定しており、以てそのバランスを保つ。