2008-01-14

海外の会社へ派遣された人員の給与は、費用として算入することができない

近年、経済貿易の往来が頻繁となってきたため、国内企業が続々と海外へ子会社を設立し、全世界に布陣を敷いている。その中に、親会社である企業が人員を海外の子会社へ派遣し、長期に駐在勤務させ、親会社が子会社に派遣した従業員の給与を親会社の費用として算入するという情況がよく発生した。海外の子会社と国内の親会社は、性質上二つの独立の法人主体であり、各自の会計作業も独立しているので、所得税法第38条の規定、及び企業の個体原則、収入とコスト費用の組合わせ等の税法原則により、子会社へ派遣した従業員の給与費用は、その親会社、子会社に就職した期間により、それぞれ費用を申告しなければならず、全てを親会社の支出として算入することができないと、財政部国税局は表示した。

以前国税局が94年度営利事業所得税の案件を検査した時、乙会社が申告した海外派遣人員の給与及び出張費が計2千万元余りにも達したことを発見した。ただ国税局の検査を経て、調べた結果、当該会社が申告した派遣人員は、1年に外国滞留時間が300日を超え、且つ海外派遣人員がサービスした客先は、当該会社の述べたように、当該会社の外国客先へのアフターサービス、専門指導などのサービスのためではなく、逆に当該会社の海外子会社の中国大陸との貿易ビジネスの専門経営、中国大陸での販売対象のため、海外子会社が当該会社に支払っていない相対的技術サービス収入であると明らかに示した。よって、国税局は、当該会社が申告した海外派遣人員の給与及び出張費計2千万元余りについては、明らかに収入とコスト費用の組合わせ原則と合わず、当該会社自身の業務に必要な支出ではない故に、所得税法第38条の規定、「経営本業及び附属業務以外による損失は、費用として算入することができない」により、当該会社の申告を取除き、税額を5百万元以上追加徴収する。
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