2008-01-07
立法院が三読で離島にデューティーフリーショップを設立することを可決した
立法院院会は2007年12月21日に三読で離島建設条例第10条の1の条文の追加を可決し、離島の澎湖、金門及び馬祖地区にデューティーフリーショップを設置することができ、民衆が当該免税店内で購入した一定の金額または数量の範囲内の商品は、営業税、関税、貨物税、タバコ‧酒税及びタバコ健康福利税の徴収を免れると定めている。
国際空港の免税店が出入国の旅客及び外国人に提供されるものであることと比べて、離島の免税店は台湾本島の民衆にいい恵みを与えることができ、且つ離島の観光事業の発展を促進することができる。業者の出店を引き付けるため、離島の免税店の資本金のハードルは、国際空港の免税店の資本金よりも低く定められると予想されている。その関連付帯措置、例えば、離島のデューティーフリーショップ設置の資格条件、申請手続、登記と変更、販売の一定金額または数量、販売対象、通関手続、引取管理及びその他遵行すべき事項の弁法は、財政部が3ヵ月内に関連弁法を定めると表明した。
離島のデューティーフリーショップが、財政部が定めている方法の登記の申請、変更または再発行、販売金額、数量または対象、通関手続、引取管理及びその他遵行すべき事項に関する規定に違反したとき、税関は警告し、且つ期限内に改正するよう命じ、またはニュー台湾ドル6千元以上3万元以下の過料に処し、且つその都度処罰することができる。連続して3回処罰したがなお改正を完成しないときは、3ヵ月以上1年以下の営業停止処分をすることができる