2008-06-09

税金滞納による出国制限のハードルを倍に引き上げる

立法院は2007年5月29日に初審で税捐稽徴法(税金徴収法)第24条改正案を可決し、個人の税金滞納による出国制限にする金額をニュー台湾ドル(以下同じ)50万元から100万元に引き上げ、営利事業は100万元から200万元に引き上げることになった。且つ税務機関が税金滞納者に対し出国制限をしようとするときは、裁判所から許可の裁定を得た後、はじめて税金滞納者に対し出国制限の処分をすることができる。既に出国制限されている者は、初審の条文も、税金滞納者は財産がなく、逃走する恐れがないことを挙証し、裁判所に対し出国制限の解除を申立てることができるという再生条項を提供している。また、改正案には出国期限を15年とするという制限を新しく加えた。

現在、税捐稽徴法第24条は、税金滞納の出国制限条件は、1. 滞納税金が一定の金額以上に達し、個人が50万元で、営利事業が100万元以上であるとき、2.財産を隠匿若しくは移転し、または税金の執行から逃避するとき、と規定している。新改正案によると、出国制限の要件は、1.滞納税金が一定の金額以上に達し、個人が100万元で、営利事業が200万元以上であるとき、2.財産を隠匿または移転し、逃走する恐れがあると認めるに足る事実があるとき、3.裁判所から許可の裁定を得て、上述要件を具備するときに、税務機関は始めて税金滞納者の出国を制限することができる、というように修正した。逆に、上述要件がなければ、財政部または税金滞納者は裁判所に対し出国制限の解除を申請することができる。

この改正案は立法委員が提案したものである。立法委員によると、現行で税金滞納者が一定金額以上の税金を滞納したとき、財政部は出入国管理局に通知して出国禁止をすることができる、然るにこの規定は20年余り改正されておらず、国民の所得が4.6倍増加し、物価指数が15倍上昇したことに伴って、滞納税金金額の出国制限のハードルは、物価に連動して法を改正し、現行の出国制限の滞納税金金額のハードルを引き上げ、税金滞納の管制を緩やかにすべきであるということであった。

財政部の統計によると、将来同案が三読で可決された後、50%の税金を滞納した個人及び61%の営利事業責任者の出国制限を解除することができ、滞納税金金額は574億元で、およそ全部の出国制限された税金滞納者の合計制限税金金額の4分の1である。

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