2008-05-26

Adidas商標事件は差戻し審で敗訴した

差戻し審裁判所:adidasは積極的に靴、マフラー、帽子等の商品に商標を使用しなかった

台湾の旅東貿易公司の将門(Jump)商標とドイツ商人adidas社のadidas商標は混同されるかの争いについて、台北高等行政裁判所93年度訴字第3622号判決は、両社の商標が類似の商標を構成する、且つ係争商標は台湾市場上、無効審判請求根拠商標と長年並存しているという事実がなく、関係消費者が混淆して誤認する虞があると認めたので、経済部智慧財産局の係争商標登録取消しの処分に誤りがないと認め、原告adidas社の訴えを棄却した。

原告が上訴した後、最高行政裁判所96年度判字第1214号判決は、adidas社が係争商標を使用し、及び広めた証拠につき原審裁判所が調査して審査していない、及び両社の商標は長時間市場に併存しているか、且つ関係消費者がよく知っており出所が異なることを区別するに足りるか等の理由を以て、原判決を破棄して台北高等行政裁判所に差戻した。

最新発展状況は、台北高等行政裁判所96年度訴更一字第131号判決が、両社の商標が類似の商標だと認め、且つ係争商標は国内外の消費者がよく知っており、著名商標であるとadidas社が主張したが、裁判所は、係争商標の図柄の台湾での使用時間が長くないし、且つadidas社が差戻し審で提出した証拠によると、adidas社が積極的に係争商標を使用していないため、著名商標には足りない、また、adidas社が積極的に係争商標を台湾で登録した靴、マフラー、帽子、靴下、服飾用手袋、防寒用手袋等の商品に使用しておらず、すなわち、消費者をして両社の商標が併存しても混淆、誤認する虞がないと認めさせることができないため、adidas社が保護するに足りる継続使用で生じる信賴利益に欠け、商標法第54条但書の適用がないと認めた。よって、差戻し審判決は、係争adidas商標に商標法第52条の「無効審判請求された登録商標に違法事由がある」状況があると認め、原告adidas社の訴えを棄却した。但し、本案がこれによって確定するかは、なおadidas社が上訴するか、且つ上訴後、最高行政裁判所がどのように認定するかによるため、本判決が終局的に本件商標の争いを解決するかなお観察する必要がある。

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