2008-06-09

商標の「専用権の不主張の声明」-強制声明から自主声明へと変更になろうとする

経済部智慧財産局は2007年11月30日に商標法改正案を公告した。その内、商標法第19条の商標登録出願時に、商標の「専用権の不主張の声明」が現有規定の「強制声明」から出願人の「自主声明」へと変更することにつき、現行商標法第19条は、「商標に説明性があり、または識別性を有しない文字、図形、記号、色彩または立体形状を含み、当該部分を削除すれば、その商標の完全性を失い、当該部分につき専用権の不主張を出願人が声明したときは、当該商標で登録を出願することができる。」と規定しているが、商標法案第19条の規定は本条を「商標に識別性、説明性、通用標章または名称または機能性を有しない部分を含んでいて、出願人が当該部分につき専用権の不主張を声明することができる。」というように改正しようとしている。

智慧財産局が提出した法改正の理由は、「商標に説明性があり、または識別性を有しない部分を含んでいて、当該部分を削除すれば、商標がその完全性を失うときは、当該部分と商標が既に不可分の全体を構成しているので、単独で当該部分につき専用ではないと声明する必要がなく、当該文字を削除する。また、商標に識別性があるか否かは全般的に判断しなければならない。故に仮に商標の図柄に識別性、説明性、通用標章または名称または機能性を有しない部分を含んでいるとしても、全般的にみれば、識別出所の標識とすることを妨げずに識別性を具有するとき、なお登録を取得することができる。従来の実務上の解釈と認定もそうである。よって、出願人が当該部分につき専用権の不主張を声明するか否かにかかわらず、商標を全般的に見て識別性を具有していれば、その商標登録の出願を許可すべきである。『当該商標で登録を出願することができる』という文字を削除し、且つ斟酌して文字の修正をした。」である。

よって、現行の商標法第19条の規定によると、出願人が登録を申請した商標の文字に説明性があり、識別性を有しない文字、図形等を含んでいるときは、登録すると同時に業者の専用に属しないと声明しなければならない。そうでなければ、当該出願案は却下される。但し、草案の規定により自主声明の採用に変更するときは、登録の許可を得た商標の権利範囲の不確定性が高くなることにより、将来もっと多くの第三者の商標権利登録の可否または不法行為の有無の紛争が生じやすい。但し、もう一方で、将来草案の規定が可決されたときは、智慧財産局に声明を審査する必要がないので、商標登録出願案を審査する効率を助ける。

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