新光三越と衣蝶の結合が許可された
中国力霸グループに財務危機が出現した後、グループ内の衣蝶デパートにつき今年営業譲渡の公開競売が行われ、4月28日に新光三越百貨股份有限公司が7.05億元で落札し、6月1日に結合する予定である。そして、行政院公平交易委員会が5月28日に、中国力霸股份有限公司(以下、力霸公司という)のデパート企業部(即ち、衣蝶デパート)の営業及び財産を譲受ける意向があって新光三越公司が申告した事業結合案につき、公平交易法第12条第1項の規定によりその結合を禁止しないと議決した。
公平会は以下の通り表示した。本件が公平交易法第6条第1項第3号で規定された結合形態である。新光三越公司の市場占有率が四分の一を超過し、同法第11条第1項第2号の規定に符合した。また、新光三越公司と力霸公司の前会計年度の販売金額が既に同条第1項第3号で規定された申告最低限要件を満たし、且つ同法第11条の1で規定された適用除外の状況がないため、結合前申告すべきである。
公平会は以下のことを指摘した。新光三越公司と衣蝶デパートの全国デパート業界での市場占有率がそれぞれ1位、10位であり、約28%及び3%である。結合後の市場占有率が31%に増加するが、デパート業界への参入障壁があまりなく、新規参入業者、潜在的競争相手及びその取引相手方がかなり活躍し、既存業者に対抗する力が生じる可能性がある。この外、各デパートのターゲット顧客、位置づけ、営業規模等にかなりの非対称性があり、且つ販売商品の種類及びブランドが繁多であり、わりとカルテル又は暗黙の結託が形成されるのが容易ではないため、新光三越公司と力霸公司衣蝶デパートとの結合が市場競争を実質的に減損するとはなお認め難い、且つその全体的経済利益が競争制限の不利益より大きいため、公平交易法第12条の規定によりその結合を禁止しない。