2008-06-09

インターネット取引による営業所得を調査重点に列する

2006年12月22日財政部台財税字第09504553860号令が改正して発布した「小規模営業人営業税起徴点(小規模営業者の営業税の徴収基準点)」第1点の規定は、「売買業、製造業、手工業、新聞雑誌業、出版業、農林業、牧畜業、水産業、鉱業鋳造業、請負業、印刷業、公用事業、娯楽業、運送業、写真業及び一般飲食業などの業種の徴収基準点は毎月売上高ニュー台湾ドル8万元とする。」である。従って、毎月の売上高が8万元に達した小規模営業者であれば、法により営業税を課徴しなければならない。

一般的に言えば、このような小規模営業者の営業税の納付は、売上高の1%により営業税を課し、且つ徴税機関が季ごとに(毎年1月、4月、7月、10月の月末前に)徴収通知書を出して納付を通知する。ただ、インターネットショッピングなどの新しい取引方式につき、徴税機関がこのような取引資料を比較的に把握しがたいので、営業者に売上高の申告漏れ及び脱税が生じやすい。

これに対し、北区国税局は、租税の公平のために、このような取引形態を今年の重点調査対象に列すると表示した。台北市国税局審三科長白輝明は、このようなインターネット取引営業者の営業税の調査について、国税局が告発を受けた後、各地の支局又は徴税所に通知しインターネット取引プラットホーム業者に対し関係送金資料提供を要求させて、深く調査すると表示した。

実は、インターネット取引(即ち、Eビジネス)の新興取引形態に対し、台湾は今までずっと実体のルートと同じ課税規定の原則を採って維持し、且つとっくに2005年2月に「インターネット取引につき営業税及び所得税を課徴する規範」を発布し、特にインターネット取引形態につき課税規範を制定した。よって、違法により処罰を受けることのないよう、インターネット取引の各売主がインターネット取引を行うときは、特に関係納税規範に注意しなければならない。

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