2008-04-28

民法相続編の「保証債務」相続に関わる規定の変革

民国97年1月2日に改正、公布した民法相続編及びその施行法は、無行為能力者及び制限行為能力者を保護する目的に基づき、相続人が相続開始時、無行為能力者又は制限行為能力者であるとき、相続する債務につき相続する遺産に限定して弁済責任を負うことができる、但し、相続人が相続開始時、完全行為能力者であるとき、条文改正後相続する「保証債務」だけにつき、相続した遺産だけに限定して弁済責任を負う利益を享有することができると規定している。

立法委員徐中雄、謝國樑らは、目下の改正は、条文改正前、既に保証債務を相続した者が限定相続の利益を享有することができず、事情を知らず、両親、親戚の保証債務を相続した成人にわけも分からずに債務を背負わせ、甚だしくは財産が差押えられ、競売される運命に直面させるとして、条文改正して、これまでの全ての保証債務相続人がまだ弁済していない部分につき、限定相続を主張することができるよう主張提案した。一部の立法委員がこのような改正は、深刻に金融市場に衝撃を与えるため、軽卒に可決するのがよくないとした。司法院及び法務部は法律が既往に遡及しないこと、債権者の信頼保護原則に基づき該改正案に反対した。司法院少年及び家事庁庁長の簡色嬌は、該草案は債権者の権益を剥奪し、法律を信頼して既に債務を弁済した債務者にも不公平であると表示し、年初の改正が無行為能力者及び制限行為能力者に過去に遡及して「限定責任」の利益を享有することができるようさせたのは、無行為能力者及び制限行為能力者が弱者であるのを考量したからである、但し、完全行為能力者の保証債務についても、それに照らして行うならば、憲法違反の疑いがありうると更に表示した。

目下、該改正案が既に民国97年4月11日に立法院の委員会では可決された、これからまだ立法院会議の議決が必要である。

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