國碩公司にフィリップス社CD-Rの特許権の実施を強制許諾した件につき 特許庁が上訴しない
台湾の特許庁が民国93年7月26日に國碩公司にフィリップス社CD-R特許権の実施を強制許諾した処分に対して、台北高等行政裁判所が97年3月13日に95年度訴字第2783号判決で特許庁の原処分及び訴願決定を取消した。この判決結果に対し、特許庁は4月10日に、司法判決を尊重し、及び行政目的をすでに達成した等の理由に基づき、該判決に対し上訴しないことを決定したと表示した。次に、特許庁は台北高等行政裁判所の判決により、本件國碩公司の申請に対し別に処分する。このほか、EUが対応要求を提出した部分に対しても、特許庁が近々EU代表と話し合う。
特許庁は93年に國碩公司にフィリップスCD-R特許権の実施の強制許諾の行政処分を行い、法律紛争が生じ、且つEUに強い関心を持った。97年1月に、フィリップス社がEUに、特許庁が強制的にフィリップス社のCD-Rの特許技術を國碩公司の使用に供することに同意した決定は、WTO「貿易に関する知的財産権協定」の規範に違反していると訴えた。EUは97年に発した調査報告中で、台湾政府のこの強制許諾の処分を批評し、並びに台湾が特許法を改正し、及びこの強制許諾処分を取消するようアドバイスし、そうしなければ、台湾を相手としてWTOの手続を採るとした。
特許庁が97年3月21日に裁判所判決書を受け取って、該判決内容を研究した。特許庁は、裁判所判決の一部見解に対し、特許庁が更なる斟酌の余地がないわけではないと考えるが、司法尊重に基づき、また行政機関がケースごとに上訴するか否かを決定するとき、特定行政目的を達成したかを考量すべきであり、本件國碩公司とフィリップス社が和解に既に達し、強制許諾の必要がないので、特許庁が本件行政訴訟を継続する必要がないと考え、上訴しないことを決定したと表示した。
このほか、特許庁は、裁判所が本件の原処分及び訴願決定を取消し、特許庁が上訴せず、全ては國碩公司の強制許諾の申請階段に戻る、國碩公司が近日に自主的に取下げなければ、特許庁が裁判所の判決を尊重する前提下、國碩公司の申請を却下するので、EUが高い関心を持っている強制許諾の先例が存在することにはならない、特許法改正の方は、目下法改正作業を行っている、特許庁は業界の意見を、開放的態度を以て傾聴すると表示した。