2008-05-12

労働者の強制定年退職は65歳に延び、9.4万人が直ちに優遇を受ける

高齢化社会の到来に対応して、立法院で4月25日に労動基準法改正案が可決された。将来、労働者の強制定年退職年齢が60歳から65歳に延び、これは労働者と公務員の定年退職年齢を一致させ、並びに高齢労働者の仕事条件を保障した。これは、労基法が民国七十三年に公布されて以来、初めて労働者の強制定年退職年齢を改正したものである。今回の改正は高齢労働者の労働権を保障するものであり、早めに定年退職したい労働者には影響せず、直ちに優遇を受ける人数が約 9万4000人であると見込まれると提案者である中国国民党の立法委員楊瓊瓔が表示した。

定年退職を遅らせるのが労働者の定年退職金の請求及び受取りに影響するかについて、楊瓊瓔は、労働者定年退職旧制を適用する労働者ならば、同じく勤務が25年以上、又は勤務が満15年で年齢が満55歳であるという規定により定年退職を申請することができ、65歳になって始めて定年退職することができるとは限らないと表示した。この外、労働者定年退職新制を適用する労働者が毎月積立方式を採るため、定年退職金につき受ける影響がより小さい。強制定年退職年齢が延びたのは、更に5年の労働権を労働者に保証するといえる。影響される人数が多くないため、政府財政に影響しないのみならず、甚だしくは老人年金の財政圧力を減らすことができると楊瓊瓔が表示した。

労働者保険の老年給付を受取っていない高齢労働者ならば、強制定年退職年齢が延びた後、勤続年数が引き続き累積し、享有すべき権益が一般労働者と異ならない。だが、改正前既に定年退職し、且つ労働者保険の老年給付を受取っている高齢労働者ならば、引き続き労働しさえすれば労働者保険に参加することができ、年齢の上限がない。但し、職業災害保険しか享有しないと労工保険局が表示した。

また、強制定年退職年齢につき新法にも除外規定がある。危険性を有し、強い体力が必要であるなどの一部の特殊な性質の仕事は、事業単位が中央主務機関に強制定年退職年齢を調整するよう届出ることができるが、55歳を下回ることができない。

これにつき、中華民国工業協進会理事長李成家は、65歳に定年退職を延ばすのはよくないのではないが、産業の性質により弾力性を持たせるべきであると表示した。各産業の特性が異なり、体力が必要である産業は、年を取った者に向いていないが、知恵及び経験が必要である産業は、70歳になっても勤務することができるため、弾力性を持たせるべきである、60歳以後は、労使双方で協議すべきであると李成家は指摘した。

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