2008-05-12

立法院で大量解雇労工保護法の改正が可決された

立法院で97年5月2日に「大量解雇労工保護法」(大量労働者解雇保護法)(以下、本法という)の改正が可決され、「悪意条項」が定められ、給与を滞納した雇主は出国制限という処罰に直面する。

    条文第12条を改正して、雇主が全業務を停止し、且つ労働者が労動基準法第14条第1項第5号又は第6号の規定により労動契約を解約し、その雇用労働者人数、労働者の契約解約人数及び滞納した労働者定年退職金等の総金額等が本法第2条及び第12条第1項各号の大量労働者解雇の規定と合っている場合に、主務機関が期限を定めて雇主に弁済するよう要求したが、期限が到来しても弁済しないとき、中央主務機関が書簡にて出国管理機関にその代表者及び実際責任者の出国を禁止するよう請求することができると明記した。条文第2条第1項第3号を改正すると同時に、「大量労働者解雇」の最低限を下げると併せて改正した。同一事業単位の同一工場の雇用した労働者人数が200人以上500人未満の場合、60日内に解雇した労働者が雇用した労働者人数の三分の一又は一日50人を超えたとき、大量労働者解雇の定義に符合し、労働者が本法により関係保障を要求することができる。

    労工委員会主任委員盧天麟は、多くの雇主が会社運営停止時、全業務停止であることを故意に認めず、労働者の権益が損害されることをもたらしているため、上述法条で、既に破産したが、お金持ちのふりをしている雇主を出国制限をもって規範すると表示した。

    次に、条文第2条を改正して定期契約の労働者も本法で保障する。盧天麟は、労働市場の弾力化を避けることができず、定期契約の期間が満了していない労働者が一般的な不定期契約の労働者と共に保障を受けられるように、条文を改正して定期契約の労働者を雇用及び解雇の労働者人数の計算基礎に入れる、但し、定期契約の外国籍労働者が含まれないと述べた(就業服務法第46条参照)。

    また、解雇予告された者が早く新しい仕事を見つけるのを促すために、条文第10条を改正して、解雇予告された労働者が協議期間に他の仕事に任職したとき、原雇主がなお解雇手当又は定年退職金を発給しなければならない、協議期間に雇主が任意に解雇予告された労働者を転任させる、または解雇することができないと明記した。

    なお、労使双方の選択意向及び余地を尊重するために、条文第6条を改正して、協議代表は事業単位の労働者、取締役又は支配人の身分を有する者に限られないと規定した。ただ、解雇計画書の協議が、解雇される労働者の権益にかなり関係があるのに鑑みて、解雇される労働者らの権益を確保するために、労働者代表には大量に解雇される部門に関わる労働者がいなければならない。改正第16条は、代表者又は実際責任者の、第12条の規定による出国禁止時の全ての滞納金額に相当する担保の提供は、労働者が強制執行を申し立てることができるものに限らなければならないと明記した。

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