「著作権に暫時払い金を定め、利用者を保護」
行政院が民国(以下同じ)97年3月26日に「著作権仲介団体条例改正草案」を決め、元々ある「著作権仲介団体条例」の名称を「著作権集中管理団体条例」に変えた外、集中管理団体と著作物利用者との間で従来最大の紛争である費用問題は、現行の「審議制」を「申告制」に変えて、著作権集中管理団体と著作物利用者が市場メカニズムにより事前協議する、また「暫時払い金」制を定め、利用者を違法に権利侵害しないよう保護する。
これに基づき、今後著作権集中管理団体は使用費率を公告する前に著作物利用者と、利用者が著作物を利用して得る経済利益、利用者が文化・教育もしくはその他公益目的のため著作物を利用する、またはその利用行為に営利性質がない及び利用者のその他意見などの事項につき協議しなければならない。このほか、著作権集中管理団体が報酬費率を公告して30日以後に始めて実施することができ、且つ特許庁に報告する。利用者が著作権集中管理団体が定めた報酬に対し異議があるとき、特許庁が始めて介入し、及び該費率につき審議を行うことができる。ただ上述審議期間に権利侵害リスクが生じるのを避けるため、該条例は、利用者がその利用状況により、元々定めてある使用報酬または著作権責任機関が査定した全額により先に「暫時払い金」を給付することができ、暫時払い金を納めた利用行為であれば、故意または悪意の権利侵害と見なさず、民事、刑事の権利侵害責任を免除し、利用者が審議決定後に、審議結果により、多いときは返却を受け、不足のときは補填する方式で費用を納める。