2008-03-17

「尋夢園」のウェブサイト誘拐事件につき、検察署は非常上訴をした。

有名なウェブサイト尋夢園チャットルームのウェブサイト誘拐事件につき、台湾高等裁判所は96年7月4日にその責任者田麗雯及びエンジニア劉忠達の二人の無罪判決を下し、確定した(95年度上訴字第3830号)。ただ、最高検察署は本件判決が法令に違反していると考え、今年度一件目の非常上訴をした。

検察は、田氏、劉氏の二人が「尋夢園ネット連盟」のクリック率を増加させるため、アダルト、広告などの不良サイトを排除することができると称するプログラムをネットユーザーにインストールさせようと誘った。但し、ネットユーザーがインストールした後、ネットに接続するとき、必ず尋夢園のウェブサイトに行かなければならなくなっており、且つ他の業者のチャットルームに接続することができない、当該行為は既に、刑法第359条の故なく他人のコンピュータを変更した罪、第360条の故なくコンピュータプログラムで他人のコンピュータを妨害した罪及び第362条のコンピュータ利用妨害に専ら供するコンピュータプログラムを製作した罪を犯したと主張した。

一審地方裁判所は田氏、劉氏の二人に有罪判決を下したが、台湾高等裁判所に上訴した後、高等裁判所は資策会の鑑定報告、回答意見により、尋夢園のプログラムに確かにアダルトウェブサイトを排除する機能があり、且つコンピュータ中のWordの機能に影響を与えていないので、コンピュータ及びその設備に損害を与えていないと認定した。

但し、最高検察署は、資策会の鑑定報告は明確に、尋夢園のプログラムがhostsファイルを改ざんし、インターネットでウェブサイトを閲覧し、且つ資料を調べる機能に深刻に影響し、ユーザーが正常にコンピュータを使用することを妨害していると指摘しており、高等裁判所は資策会の鑑定報告に対し明らかに間違った解読をし、一部だけを採用している状況がある、また、Wordは文書処理の用途に使われ、尋夢園のプログラムが妨害したインターネット閲覧機能とは全く関係ない。よって、高等裁判所が、Wordが影響を受けておらず、新たにフォーマットせずにコンピュータを初期化することができることを理由に、田氏、劉氏の二人が犯罪を構成していないと認定した、その判決が明らかに「わけがわからない」と考えている。

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