特許法改正につき公聴会が3月にスタートする。
国内の知的財産法制を健全にするため、経済部は次々と関係法令の改正を展開する。中でも特許法の改正幅が最も大きく、修訂及び増訂を必要とする法律条項の数量は50%を超えている。
今年度の法改正公聴会の三大ポイントは、それぞれ実務審査、特許権侵害の条文及び法務部が知的財産裁判所を成立させることに協力して行う行政救済手続の簡素化と併合である。また、法改正が権利者の保護及び知的財産環境の健全さに関わっていて、かなり手間がかかり、智慧局の役人は一議題あたりに少なくとも三回以上の公聴会を行うと見積っている。
その内、特許実務審査の公聴会が先に行われる。役人は、主に弁理士が特許実務執行時に費用を納め、補充、修正する時間及び特許権の許可を得る前後の修正要件などに対するものであり、条項数が40条近くにも達すると見込んでいると指摘した。
審査面の公聴作業が一段落ついた後、特許権侵害面の条文改正作業が始めて続いて開始する。改正内容は、権利侵害後の法定損害賠償額、強制授権などを含んでいる。前述条文の改正部分は産業に甚だしく大きな影響を与えるので、大勢の産業界の人士が公聴会の討論に参与すると見込んでいる。
その内、新しく増訂しようとする「権利侵害後の法定損害賠償額」につき、過去の権利侵害案件発生時に権利者は権利侵害者に故意行為があることを挙証して、始めて損害賠償を得、または裁判官が斟酌して定めた損害額以上の賠償を得る可能性がある。権利者の権利侵害案件における挙証負担を減少させ、かつ異なる裁判官が審理することにより、損害賠償金の斟酌して定めた金額の差異が過大になってしまうことを避けるため、将来、法改正後、権利侵害行為さえあれば、権利侵害者は損害賠償責任を負わなければならず、権利者は挙証責任を負う必要がない。