2008-06-23

台湾は日米がEUをインフォメーション・テクノロジ・アグリーメント違反で控訴している陣営に加わった

EUが一部のテクノロジー商品に課税しているのは、1996年に締結した「インフォメーション・テクノロジ・アグリーメント(Information Technology Agreement, ITA)」中の商品ゼロ関税待遇の承諾に違反したと台湾は指摘し、且つ日米の陣営に加わって、WTOの紛争解決制度によりEUに協議するよう要求することを決定した、これでも紛争を解決することができなければ、法廷を成立させて訴訟を行うよう要求することも辞さない。


この紛争の発端は、EUが2006年から、税則附註等の法規を以て、一部の液晶モニター、ハードウェアを有するセットアップボックス、多機能事務機などの新テクノロジー商品(例えば、19インチより大きく、且つデジタル・ビジュアル・インタフェース(DVI)を備えている液晶モニターである、EUはそれが主にテレビとなり、コンピュータモニターで使うものではなく、インフォメーション・テクノロジと関係ないとしている)などをインフォメーションテクノロジ商品ではなく家電用品に分類し、「インフォメーション・テクノロジ・アグリーメント」のゼロ関税優遇の享有を適用していない。理由はこれらの商品がすべて機能を増強し、または新機能があって、既に「インフォメーション・テクノロジ・アグリーメント」の元々の同意範囲を超過しており、この商品の分類変更の影響で6%から14%まで異なる関税を課さなければならないというものである。

経済部によると、台湾の情報産業がクロバール化を取っており、EUの課税政策を実行させるがままにするなら、台湾の情報産業のブラント業者及び日米ブラントと提携しているOEMとODMメーカーが直接に衝撃を受ける、将来的には関税を節約するため、日米のブラント業者が東ヨーロッパで提携業者を探さないわけには行かなくなり、台湾業者に海外移転を迫るかもしれず、台湾情報テクノロジ産業の発展及び就業に対する影響が重大であるとのことである。この件は台湾がWTOに加入した後、三回目の紛争解決協議要求であり、協議で解決できなかったら、台湾にとって始めて紛争解決法廷に入る件となる。

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