2008-06-23

会社登記及び認許規則の改正

企業合併買収法の規定事項及び登記実務のニーズに応じるため、経済部が2008年6月6日に「会社登記及び認許規則」第12条、第14条、第16条及び第16条別表の改正を公布した。経済犯罪の防止と申請書類の簡素化のため、経済部が会社登記及び認許規則の改正条文を公布し、会社住所を申請するとき、建物所有権者の同意書などの文書を添付しなければならないことを厳しく要求した。

経済部商業司が「会社登記及び認許規則」の改正条文を公告したのは、主にペーパーカンパニーの設立を回避して経済犯罪を防止し、投資者が被害を受けないようにするためである。新改正条文に、会社(支社を含む)の所在地登記は、建物所有権者の同意書の正本、及び直近期の固定資産税の完納証書若しくは所有権証のコピーを添付しなければならず、会社が建物を所有している場合、又は賃借のため賃借契約のコピーを添付している場合、同意書の添付を免除するが、なお直近期の固定資産の完納証書若しくは所有権証のコピーを添付しなければならない、会社が設立、名称及び営利事業の変更を申請するとき、申請書に「会社名及び営利事業登記事前調査申請表」の許可番号を明記しなければならず、事前調査表を添付しなくてもよい、と規定している。

もう一つの改正のポイントは、台湾の会社の最低資本額の改正に合わせるため、外国会社が拠出する台湾での営業用最低資金額も引下げる。その内、股份有限公司についてはニュー台湾ドル100万元から最低ニュー台湾ドル50万に改正し、有限公司についてはニュー台湾ドル50万元から最低ニュー台湾ドル25万元に改正した。外国会社の法人資格証明文書は、その自国の政府機関が発行した場合、認証をしなくてよい。

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