2007-06-18

新版の信用状慣例は7月に世界中で発効する。

現行の「信用状統一慣例」の内容があまりはっきりしないことにより、信用状開設銀行が支払を拒絶した比率が7割にも達していて、厳重に信用状の機能を傷付けていることに鑑み、信用状の使用者(多くは輸出業者である)のリスクを下げるため、新版の信用状統一慣例(UCP600)は今年7月1日に世界中で同時に発効する予定であり、現今の台湾輸出業者が信用状で荷為替手形にするときに支払を拒絶される状況を改善することができ、且つ業者が信用状を使用する意向を高めるのを助けると思われる。


現在、国内の電子大手業者の貿易方式は徐々にT/GまたはO/Aに代わって行っているが、中小企業及び中国台湾間の貿易は、絶対大多数がいまだ信用状を使用して取引をしている。蓋し、信用状は保証の機能を有している他、なお融資の媒介とすることができ、中小企業にとって外国貿易に従事する重要性は、なお以前に劣らないからである。故に信用状の取引メカニズムを修正し、信用状発行銀行と荷為替手形指定銀行、収益者(輸出業者)の権利義務をはっきりさせるのは、目下急務である。

新版信用状統一慣例が発効された後、B/L、発票と信用状は同一住所でなくてもよく、同一国内であるなら、発行銀行は商品代金を指定銀行に送金しなければならない。このほか、信用状、B/Lの上に特に正本ではないと明記しない限り、銀行は当該証書を正本と認めなければならず、証書が正本ではないということを理由に、商品代金の支払を拒絶することができない。また、今まで銀行は7日内に支払に該当するか否かという決定をしなければならず、今回は、業者がより早く審査結果を知ることができるように7日を5日に短縮する。

前の記事 一覧に戻る 次の記事