2008-03-17

知的財産裁判所は遠距離尋問をすることができる。  

知的財産案件審理法第3条の規定によると、各知的財産案件の審理を担当する裁判所はいずれも遠距離尋問の方式を採用することができ、且つ現行の民事、刑事訴訟程序中でただ証人だけに対し遠距離尋問を行うことができるという方式から、知的財産案件の当事者、代表者、代理人、弁護人、補佐人、鑑定人またはその他訴訟関係者まで拡大し、またその所在場所と審理担当裁判所の間で音声及び映像の相互伝送設備を通して直接審理を行うことができることを許している。

知的財産裁判所が民国97年7月1日に設立されることになるため、司法院は前述新規定に応じるために、民国97年1月27日に「法院弁理知的財産案件遠距離訊問作業弁法」(「裁判所の知的財産案件遠距離尋問処理作業弁法」)の草案を完成した。

前述弁法の全文は計11条であり、主に知的財産案件の遠距離尋問の関係作業を規範したものである。その內容は、例えば、知的財産民事事件は知的財産裁判所の管轄に専属するものではなく、且つ知的財産裁判所はただ知的財産の刑事第一審に不服がある上訴案件だけを受理するので、各級裁判所も知的財産案件を審理し、知的財産案件審理法の規定を適用し、遠距離尋問の審理を行うことができる、ということである。

また、遠距離尋問の意味は、訴訟関係者と裁判所の間に音声及び映像を相互に伝送するテクノロジー設備があって直接審理を行うことができる開廷方式に限定する。然るに裁判所は遠距離尋問を採用する前に尋問を受ける側の客観的な環境が遠距離尋問の方式に適するか否かを斟酌して、且つ当事者の意見を尋ねなければならない。

更に、遠距離尋問設備の使用は専任者に操作を担当させなければならないので、各裁判所は専任者を指定して管理させなければならない。裁判官は遠距離尋問を行う前に書記官に登記し順番をつけて使用するよう授権しなければならない。案件が緊急であるときは、登記しないことができるが、先に協議しなければならない。同時に遠距離尋問は、1開廷当たりの時間制限は原則として半時間を一時間帯とし、1尋問当たり最多で2時間帯を申請することができ、必要時に延長許可を申請することができる。

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