資金逆流を求めるため、行政院は中国大陸への投資制限を緩和する予定である。
台湾海峡の両岸関係の特殊性のため、現行法規は台湾地区の人民が中国大陸に行ってビジネスを行うことにつき一定の制限を設けていて、中国大陸地区で投資若しくは技術提携をする産品または経営項目を限定するほか、投資者の大陸への投資金額が企業の払込済資本金の40%の上限を超えることができないと制限している。然るに、この投資制限措置につき、40%の上限は企業の台湾での発展を制限し、甚だしくは企業をして香港で上場させることになると多く思われている。
台湾のビジネスマンが台湾に戻り、資金が逆流することを引き付けるため、行政院は中国が今年多くの経済貿易新制度を実施し、台湾のビジネスマンの経営環境に影響しているうちに、台湾のビジネスマンが布石を調整するのに協力し、元々の中国投資の40%の制限を緩めるつもりである。行政院は法律を改正しない前提下で、経済部が「中国大陸地区で従事する投資または技術提携の審査準則」の行政命令を改正しようとするそうであり、原計算等級に変更はない。但し、現行の個別企業の純価値により計算する投資上限を、「企業の合同純価値または個別企業の純価値」の高い方で投資上限を計算するように変更し、投資が超過し、または上限に間近であるときは、将来一年国内で新しく増加する投資額を通して基準を拡大し、新しく増加する投資金額を中国投資限度額に加算することができる。
この外、法規に違反して中国大陸に投資に行く企業に対し、経済部は「違法に中国大陸地区で投資または技術提携に従事する案件の裁罰基準」を改正し、現有の法規に違反する中国投資最低処罰投資金額をニュー台湾ドル1,000万元から大幅に2,000万米ドルに引き上げる予定である。将来台湾に戻って投資することを希望する台湾のビジネスマンの法規に違反する中国投資金額が2,000万米ドル以下であるとき、積極的に大幅に免じる措置を適用し、一律に5万元の過料に処することができ、法規に違反する中国投資金額が2,000万米ドル以上であるとき、10万元の過料に処するのは全て象徴的な処罰である。