2008-03-24

特許・実用新案・意匠法(以下、専利法)の改正検討  外国語書面の出願日認定についての紛争

経済部知的財産局は、客観的国内外の環境の変化に応じるため、積極的に特許法の改正を検討している。その内、国際公共衛生の議題に合わせて、強制授権条件を緩和する、研究実験免責の関連規定につき改正する、司法院の知的財産専門裁判所の成立に応じて紛争審議チームの設置につき検討する、意匠権制度を大幅に改正し、多種の意匠保護対象物に拡大する等議題については、改正案が既に続々と完成した。経済部知的財産局は先頃、特に重大議題公聴会を開き、特許等審査の実務を主な議題として、実用新案権制度の全体政策、特許アニュアルフィー納付期限を過ぎて失権後の救済制度、及び外国語書面での出願による出願日取得という三つの議題について討論した。

そのうち、外国語書面での出願による出願日取得につき、業界と知的財産局は異なる意見を持っている。現行専利法第25条の「明細書及び必要図式を外国語書面を以て提出して、且つ特許等主務官庁が指定した期間内に中国語書面を補正したとき、外国語書面を提出した日を出願日とする。指定した期間内に補正をしていないとき、出願案を受理しない。但し、処分される前に補正したとき、補正した日を出願日とする。」という規定によると、目下の出願手続では、外国語書面は特許出願書、明細書等資料の揃った日が出願日となり、そして必ず六ヶ月の指定期間に中国語書面を補充提出しなければならず、それで出願を完成したと言える。ただ、法律改正において、この規定を、指定期日を超過して中国語書面を補充提出しておらず、しかも指定期間に補正を行っていない場合、直ちに却下処分をする、出願者は改めて手続に従って出願をしなければならず、出願日は改めて出願した時から改めて起算すると改正しようという傾向に知的財産局はある。この改正のアドバイスについて、業界には異なる見解があり、資源を無駄にしないため、処分前の補正日を出願日と見なすことができるということを維持すべきであると考えている。

今回の専利法改正は全面的な改正であるので、知的財産局は各界の意見を参考にし、及び国際的立法のトレンドを参酌して全体的に考え、企業界のために、より周到な特許・実用新案・意匠制度を作る。該改正案は、今年年末に完成し、法により立法院に提出して審議をしてもらう。
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