2008-06-30

ネットオークッションにおける不法行為につき、プラットフォーム業者は不法行為者と連帯賠償しなければならない

インターネット上の不法行為が日増しに猖獗を極める問題につき、経済部智慧財産局(知的財産局)は積極的に各国のやり方を参考にし、著作権法及び関係法案の改正を立案し、将来インターネットサービス提供者が使用者の不法利用によりその提供するサービスにつき、著作財産権又は製版権の侵害で負うべき責任及び責任を負わないと主張できる範囲を法律に明文ではっきりさせる。

各界が注意する「インターネットサービス提供者が第三者がその設備、サービスを利用して不法行為に従事するとき、法により責任を負担する空間」の問題につき、智慧財産局が書簡で法務部に問合せて、「既有の民法及び著作権法の関係規定(民法第28条、第185条、第188条、著作権法第88条の規定を含む)により既に規範及び適用するのに足る」を獲得してはっきりさせた。智慧財産局局長王美花は、インターネットサービス提供者の責任は目下間接的不法行為の傾向にあり、米国「Notice /Takedown (通知/削除)」のメカニズムを参考にすると、インターネットサービス提供者業者が一旦権利者から不法行為内容の疑いがあると通知されたとき、即時に不法行為内容を削除げて始めて責任を免れる、さもなくば幇助犯であり、不法行為者と連帯責任を負わなければならないと表示した。この外、インターネットサービス提供業者の責任を考量し、「積極的に知った」という要件を採るならば、認定及び挙証するのは難しいだけでなく、権利者がインターネットサービス提供業者の不法行為、犯罪をややもすれば告発するのを心配もするゆえ、暫時刑事責任で規範するのを採択せず、考量もしない。

著作権法改正草案はインターネットサービス提供業者の責任につき、各国のやり方を参考にし、同時に「ポート」を設けて、インターネットサービス提供者に法律が定める手続を遵守させる下、使用者が著作権及び製版権を侵害する行為につき、損害賠償責任を負わないと主張することができる。

将来オンラインサービス、エキスプレス‧インデックス‧サービス、資料保存サービス及び検索ツールサービスの四大インターネットサービス提供業者はすべて規範を受ける。予定では、Google、Yahoo!奇摩、eBay、Foxy等を含み、全て影響を受ける。

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