2008-08-04

住宅ローンにつき、家屋購入から時間が経ち過ぎると、利息を控除額として申告するのは恐らく難しい

所得税法第17条第1項第2号で、納税義務者が自家用住宅を購入するための金融機関に対するローン支払利息につき、個人綜合所得総額の控除額として申告することができると規定している。ただ借入れと家屋購入との時間の隔たりが長過ぎるとき、国税局に家屋購入のために用いるものではないと恐らく質疑され、それらの金融機関に対するローン支払利息は、綜合所得税の控除額として認められることが許されない。

財政部台湾省南区国税局に最近関連ケースが一つあった。管轄内の陳という一人の納税義務者が94年度綜合所得税の精算申告時に、家屋購入ローンの利息控除額15万元余りを申告した。ただ国税局は家屋所有権取得日が銀行借入日の時から2年近く経っているので、該ローン利息は家屋購入の用途とするものではないと質疑し、これにより前述15万元の利息支出の控除額を削除した。

納税義務者陳氏は不服とし、その81年の銀行からのローン700万元は、自家用家屋を建設するのに用いたものであり、且つ家屋の建設完成後に、88年に該建設が完工した家屋を以って銀行に対するローン700万元の抵当にし、81年に弁済した700万元のローンに用いたものであり、よって、88年のローン利息は、確かに自家用住宅を購入して、金融機関に対するローンの支払利息であると主張した。  

然し、本件税務紛争ケースは、先日高雄高等行政裁判所が判決を下し敗訴となった。判決では、納税者が自家用住宅購入のローン利息を申告した証書から、本案が関わる借入日が88年11月3日であるとわかり、時間が家屋所有権登記日86年12月13日から既に2年近く経っており、該ローンが自家用住宅を建設するのに用いたものであると証明し難いと指摘した。また、納税者が家屋の敷地を購入した日は85年10月4日であり、土地所有権の移転登記を完成した日が同年12月17日であり、比べると、その81年の金融機関からのローンは、時間がさらに4年の長きに達している。

判決も、納税者陳氏本人は金融機関の従業員であり、ローン利率の優遇を受ける故に、納税者のローンと認めると反って家屋購入するのを遅らせ、ローンが預金に転じて利ざやを稼ぐ嫌疑があると指摘した。且つ納税者が提出する金融機関の書簡も、81年のローンが消費性のローンであり、実にその81年のローンの申請が、確かに直接85年の土地購入及び86年の家屋建設に用いたものであることを証明し難く、納税者陳氏に敗訴の判決を下したと明らかに示した。
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